東京都:土地区画整理事業に対する補助金

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健全な市街地の整備を図ります。

助成規程第3条第1項に規定する補助対象とする経費は次に掲げる経費とし、補助対象事業経費の範囲については「土地区画整理事業に対する補助金の実施細目」に定める範囲とする。
(1) 物件移転補償費
同項第1号に規定する都市計画として決定された公共施設(決定が予定されているものを含む。)に係る物件の移転及び除却に係る経費
(2) 工事費
同項第1号に規定する都市計画として決定された公共施設(決定を予定されているものを含む。)の工事に係る経費。ただし、運河及び河川法(昭和 39 年法律第 167号)第 100 条の規定により同法中二級河川に関する規定が準用される河川の工事費は除く。
(3) 用地費
同項第2号に規定する土地区画整理事業に係る経費


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
健全な市街地の整備

2025/04/01
2026/03/31
補助対象者は、次に掲げるものとする。ただし、(1)から(3)までに掲げる施行者で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)(以下「法」という。)第4条、第10条、第14条、第39条、第51条の2及び第51条の10に規定する認可を区又は市の長から受けた者(以下「区市長認可に係る施行者」という。)については、第2の2に規定する承認を受けた者に限る。
(1) 法第3条第1項の規定により施行する個人施行者(施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はその同意を得た者が、数人共同して施行する場合に限る。)
(2) 法第3条第2項の規定により施行する土地区画整理組合
(3) 法第3条第3項の規定により施行する株式会社(以下「区画整理会社」という。)
(4) 法第3条第4項及び第5項の規定により施行する区市町村
(5) 法第3条の2第1項の規定により施行する独立行政法人都市再生機構(ただし、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第14条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業を施行する場合に限る。)

1 施行者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第3号様式)に精査の上確定した経費に応じた調書(第4号様式から第7号様式まで)を添付して知事に申請する。ただし、やむを得ない場合には、知事と協議の上概算の額で申請できる。
2 施行者は、補助金の交付の決定通知を受けた後、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金交付決定の変更申請書(第9号様式)に申請する経費に応じた調書を添付して知事に申請する。ただし、別表(2)に掲げる軽微な変更は、この限りでない。

電話番号:03-5320-5132、03-5320-5441

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