岐阜県瑞浪市:東京圏からの移住支援金
東京圏(注1)より、瑞浪市へ移住され、都道府県の就職マッチングサイトに掲載された求人企業へ就職された方、または社会的事業分野で起業(注2)された方、専門人材として岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方、テレワークで就業継続する方、瑞浪市の関係人口として認められた方(注3)に対し、支援金を交付します。
(注1)埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域を除く。)
(注2)まちづくりの推進、過疎地域等活性化などの社会的事業分野において、地域課題の解決を目的とする新たな起業のこと
(注3)移住前から瑞浪市や瑞浪市民(地域の人々)と関わりを有している方のうち、瑞浪市が本事業における関係人口と認め、且つ以下の全てに該当する方
・瑞浪市内の法人等に就業または瑞浪市内で起業する方
・法人、団体または個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方または地域での活動が確認できる方
・岐阜県または瑞浪市が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
・農業、林業または漁業に就業または起業する方。もしくは自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または、地域課題の解決に向けた取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意思がある方
・単身の方 60万円(テレワークの方は30万円)
・世帯の方 100万円(テレワークの方は50万円)
※18歳未満の世帯員を帯同し移住する場合、世帯につき30万円加算
(注)世帯:転入前において、世帯員が同一世帯に属していた者であり、かつ、支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者であること
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・東京圏から瑞浪市へ移住し、都道府県の就職マッチングサイトに掲載された求人企業へ就職すること
・社会的事業分野で起業すること
・専門人材として岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること
・テレワークで就業継続すること
・瑞浪市の関係人口として認められること
2025/05/14
2026/03/31
■補助対象者の要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
(10年間に通学期間を含む場合)
東京圏(条件不利地域を除く。)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤をしていた。(ただし、東京23区内の事業所等への通勤の期間については、転入届を提出する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
・市内への転入後1年以内の申請である。
・申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有している。
・申請者(世帯の場合は、世帯員を含む。)は、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。
・日本人または外国人であって永住者、出入国管理および難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である。
・申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がない。
■就業等の要件
対象となる就業等のパターンは以下のとおりです。
詳細な要件についてはチェックリストをご確認ください。
・就業(一般):都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、当該都道府県が移住支援金の支給対象として指定している求人により就業した方
・就業(専門人材):岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または内閣府地方創生室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した方
・テレワーク:所属先企業等の命令ではなく、自己の意思による移住であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き週二十時間以上行う方
・関係人口として認められた方:瑞浪市内の法人等に就業または起業し、地域との関わりを有する者として推薦された方、農業、林業または漁業に就業または起業する方。もしくは自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または、地域課題の解決に向けた取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意思がある方
・起業:公益財団法人岐阜県産業経済振興センターによるスタートアップ等創業支援事業または地域課題解決型創業事業に関わる補助金の交付決定を受けている方
※予算に限りがあるため、事前にシティプロモーション課まで相談してください。
■申請方法
必要書類を揃え、シティプロモーション課窓口へ提出してください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■法人の皆様へ
移住支援金の対象法人は、事前に岐阜県への登録が必要となります。移住支援金の対象法人の登録には、一定の要件を満たす必要があります。
詳しくは、岐阜県中小企業人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)までお問い合わせください。
みずなみ未来部 シティプロモーション課 魅力発信係 電話:0572-68-9272 広聴広報係 電話:0572-68-9272
東京圏(注1)より、瑞浪市へ移住され、都道府県の就職マッチングサイトに掲載された求人企業へ就職された方、または社会的事業分野で起業(注2)された方、専門人材として岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方、テレワークで就業継続する方、瑞浪市の関係人口として認められた方(注3)に対し、支援金を交付します。
(注1)埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域を除く。)
(注2)まちづくりの推進、過疎地域等活性化などの社会的事業分野において、地域課題の解決を目的とする新たな起業のこと
(注3)移住前から瑞浪市や瑞浪市民(地域の人々)と関わりを有している方のうち、瑞浪市が本事業における関係人口と認め、且つ以下の全てに該当する方
・瑞浪市内の法人等に就業または瑞浪市内で起業する方
・法人、団体または個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方または地域での活動が確認できる方
・岐阜県または瑞浪市が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
・農業、林業または漁業に就業または起業する方。もしくは自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または、地域課題の解決に向けた取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意思がある方
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