山口県宇部市:中小企業者等省エネ設備導入補助金
中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を促進するとともに、市内の事業活動におけるエネルギー価格高騰による負担の軽減を図ることを目的として、宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金を交付します。
・省エネ設備の導入等に必要な費用(購入費、据付工事費等)
・省エネ設備への更新に伴う既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費等)※ただし、既存設備を下取り(省エネ設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡することをいう。)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とする。
・その他市長が必要と認める経費
補助の対象とならない経費
・消費税及び地方消費税に相当する額、
・自社内部の取引による経費
・各種保証・保険料
・リサイクル料
・振込手数料等
下記の対象設備を導入すること
■補助の対象設備
次の1~3のすべての項目を満たす省エネ設備
1.自らの事業活動に使用するために、市内の事業所に導入する省エネ設備
2.市内に事業所を有する法人又は個人から導入する省エネ設備
3.次のいずれかに該当する省エネ設備
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の製品
・エアコン
・LED照明器具(電球のみ交換は除く)
・冷凍冷蔵庫
・温水機器(ガス・石油)
・エコキュート
経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品(令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(Ⅲ)設備単位型 補助対象設備一覧の製品)
・高効率空調(業務・産業用エアコン等)
・制御機能付きLED照明器具
・冷凍冷蔵設備
・業務用給湯器
・産業ヒートポンプ
・高性能ボイラ
2025/05/15
2026/01/16
次の1と2の項目を満たす者
1.次のいずれかに該当し、宇部市内に事業所を有する者
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
・医療法人または社会福祉法人で常時使用する従業員の数が300人以下
・中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される事業)を行う特定非営利活動法人、公益法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下
・宇部市に主たる事務所及び活動拠点を有する商店街組織
2.補助金の申請時に市内で事業を行っており、かつ、省エネ設備を導入する市内の事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有する者
■申請方法
宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金交付要綱と令和7年度宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金募集要領をご確認の上、申請してください。
■提出方法および提出先
電子申請または郵送により申請してください。
・電子申請
必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。
・郵送での申請
下記の宛先へ郵送で提出してください。
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市産業政策課 省エネ補助金担当 宛
産業経済部 産業政策課 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 産業の振興、港湾、海岸漂着物に関すること 電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、中小企業事業融資のあっせんに関すること 電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を促進するとともに、市内の事業活動におけるエネルギー価格高騰による負担の軽減を図ることを目的として、宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金を交付します。
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