青森県:令和8年度 あおもり起業支援事業費補助金
2025年7月03日
青森県に「移住した方(予定の方を含む)」又は「青森県内在住の若者・女性」で「デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業」をする方又は「Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※においてデジタル技術を活用した事業承継若しくは第二創業」する方に、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター(以下「センター」という)が、経費の一部を補助します。
※Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野とは
未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業であり、地域経済や雇用に大きな影響を与えることができる産業分野(詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。)
参考:内閣府Society5.0ホームページ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
人件費(※)、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費 等
※人件費については、代表者や役員等の人件費は対象とせず、起業支援金の交付決定を受けた事業者の当該事業に直接従事する従業員に対して支払う賃金に限る。
公益財団法人 21あおもり産業総合支援センター
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、次に定める全ての要件を満たす必要があります。
(1)青森県が実施計画において定める社会的事業の分野※1において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業等であること。ただし、事業承継※2又は第二創業※3をする場合には、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※4であること。
また、以下に定める①~③全ての要件を満たすこと。
①起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性)
③起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
※1 青森県が実施計画において定める社会的事業の分野
地域活性化関連・まちづくりの推進・過疎地域等活性化関連・買物弱者支援・地域交通支援・社会教 育関連・子育て支援・環境関連・社会福祉関連・Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野等
※2 事業承継とは、代表者の交代を伴い、かつ既存事業とは異なる新たな事業へ取り組むことをいいます。
※3 第二創業とは、同一の事業主または同一法人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組むことをいいます。
※4 Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野
未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業であり、地域経済や雇用に大きな影響を与えることができる産業分野
参考:内閣府Society5.0ホームページ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
(2)青森県内で実施する事業であること。
(3)国の交付決定日以降、補助事業の事業期間完了日までに起業等をすること。
(4)公序良俗に反する起業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
(5)申請時点において、専門家による伴走型支援を受けており、起業等後も継続して支援を受けること。ただし、センター専門家及び青森県内の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会の専門家による伴走型支援とする。
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2026/06/30
本補助金の補助対象者は、(1)対象枠のいずれかに該当し、(2)共通要件全てを満たす必要があります。
(1)対象枠
①あおもりUIJターン創業枠
次に定める事項の全てに該当すること。
(ア)青森県内に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に在住していたこと。
(イ)青森県内に住民票を移す直前に、連続して1年以上、青森県外に在住していたこと。
(ウ)令和6年4月1日以降の青森県内への転入であること。
ただし、申請日時点で転入していない場合は、事業期間完了日までに青森県内に転入すること。
②若者じもと定着創業枠
次に定める事項の全てに該当すること。
(ア)昭和62年4月2日以降に生まれた者であること。
(イ)申請日時点で青森県内に居住していること。
ただし、申請日時点で居住していない場合は、事業期間完了日までに青森県内に転入すること。
③女性創業チャレンジ応援枠
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)女性であること。
(イ)申請日時点で青森県内に居住していること。
ただし、申請日時点で居住していない場合は、事業期間完了日までに青森県内に転入すること。
(2)共通要件
次に定める事項の全てに該当すること。
(ア)起業支援事業の申請日から5年以上、継続して青森県内に居住する意思を有していること。
ただし、申請日時点で県内に転入していない場合は、青森県内に転入後、継続して5年以上居住する意思を有していること。
(イ)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
(ウ)青森県及びセンターが、起業支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)国の交付決定日以降(令和8年3月31日以降)、補助事業の完了日までに青森県で起業すること(法人の登記又は個人事業の開業の届出を行うこと)。
※ただし、令和8年3月31日起業の方は事前にお問い合わせください。
(オ)起業等をする者又は法人等の役員等が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
所定の申請書類および添付書類を、下記申込先までご郵送又はご持参ください。
■申込先・お問合せ先
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801 青森市新町2丁目4-1 青森県共同ビル7階
電話:017-777-4066
E-mail:sougyou●21aomori.or.jp
※●印は@に置き換えてください。
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801 青森市新町2丁目4-1 青森県共同ビル7階
電話:017-777-4066
E-mail:sougyou●21aomori.or.jp
青森県に「移住した方(予定の方を含む)」又は「青森県内在住の若者・女性」で「デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業」をする方又は「Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※においてデジタル技術を活用した事業承継若しくは第二創業」する方に、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター(以下「センター」という)が、経費の一部を補助します。
※Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野とは
未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業であり、地域経済や雇用に大きな影響を与えることができる産業分野(詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。)
参考:内閣府Society5.0ホームページ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
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