新潟県上越市:収益力向上・賃上げ環境整備補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

新たな事業活動の実施により収益力を向上させるとともに給与等の引上げを行う中小企業者等を支援します。

新商品や新サービスの開発、新事業分野への進出、DXの推進など、新たに行う革新的な事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費
開発費(申請者が自ら行う新商品・新サービスの開発に係る市場調査、原材料等の購入等)
設備・備品費(設備・備品、専用車両の購入やリース等に要する経費等)
委託費(工事費、設計費、ソフトウェアの開発費等)
店舗改装費(新たに行う革新的な事業の実施に要する店舗の改装に係る経費)
広告宣伝・販売促進費(チラシ、ポスター、パンフレット等のデザイン費、印刷費等)
ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等の構築、改良等に要する経費等)

■注意事項
交付決定前に契約・購入等した経費は対象外です。
開発費の原材料費は、補助事業終了時には使い切ることが必要です。実績報告時に使用したことが分かる「受払簿」の提出を求めます。
委託費のコンサルティング等に要する経費については、講師の資格や経歴が分かる書類を提出してください。
店舗改装費は、40万円を上限に認めます。
広告宣伝・販売促進費は、補助対象経費総額の2割を限度とします。なお、本経費区分のみでの申請はできません。
ウェブサイト関連費の補助対象経費は40万円を上限に認めます。
専用車両とは、キッチンカーや除雪車、冷蔵車等の事業に使用する設備等があらかじめ装備された車両を指します。


上越市
中小企業者,小規模企業者
次のいずれかの収益力向上に資する事業
1. 新商品または新サービスの開発
2. 新事業分野への進出
3. DXの推進

2025/04/01
2025/06/30
■補助対象者
次のいずれも満たす中小企業者等
・市内に主たる事務所・事業所(本社)を有すること
・市税を滞納していないこと
・法人にあっては法人税の青色申告、個人にあっては所得税の青色申告を行っていること

ただし、次に該当する人及び団体は対象外です。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者
・政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人及び団体
・上越市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年上越市条例第34条)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
・上記事業者のほか、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの

■交付条件
対象事業と合わせて、給与等の引上げ(支給を含む)を行うことが必要です。
給与等の引上げとは、雇用者給与等支給額が前事業年度と比較して2.0パーセント以上の増加することまたはそれと同等の水準を満たすもの

※様式は公募ページからダウンロードできます。

■受付期間
申請受付:令和7年4月1日(火曜日)~6月30日(月曜日)
申請は、上越市収益力向上・賃上げ環境整備補助金「交付申請」(上越市電子申請システム:https://apply.e-tumo.jp/city-joetsu-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19856)より申請してください。
(注)先着順に受け付け、予算に達した時点で募集を終了します。

■申請で注意いただきたい点
必ず事業を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから着手してください。
補助対象経費は「税抜額」となります。
新たに開始する事業以外でも使用可能な汎用性の高い事務用品(例:パソコン、タブレット、プリンタ等の事務機器等)は補助対象外経費となります。
車両の購入は、専用車両(キッチンカーや除雪機、冷蔵車等の事業に使用する設備等があらかじめ装備された車両)のみが対象となります。荷物の運搬や移動販売を主目的とした専用装備を持たない一般車両(バンやワンボックスカー等)は、対象外となります。

産業政策課 産業振興係 sangyou@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。) Tel:025-520-5729 Fax:025-520-5852

新たな事業活動の実施により収益力を向上させるとともに給与等の引上げを行う中小企業者等を支援します。

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