佐賀県佐賀市:企業立地優遇制度(製造業向け)
佐賀市では市内に進出された企業(製造業等)に対し優遇制度を用意しています。
・企業立地奨励金
立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する部分の固定資産税相当額を3年間助成します。
ただし、固定資産税の課税免除を受ける企業は除きます。
・雇用奨励金
立地に伴う新規地元雇用者1人につき50万円を交付します。(当初1回交付、50人分限度)
・利子補給金
立地に伴って金融機関から借り入れをした場合、その支払利息の1%以内の部分に相当する金額(年間最高100万円)を最長7年間交付します。
「土地の購入」、「建物の建設および購入」、「償却資産の購入」に係る資金が対象となり、総額1億円が限度となります。
・佐賀県企業立地促進特区による優遇税制
投下固定資産に対する固定資産税(土地、家屋、償却資産「機械および装置」)のうち対象となる部分について、5年間課税を免除し、その後5年間は税率を半減します。
投下固定資産、人件費、立地に伴って金融機関から借り入れをした利息
佐賀市内に工場等を建築、購入、賃借等により新しく設置した事業者
2020/02/20
2027/03/31
・企業立地奨励金
立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物および償却資産の取得費が2.500万円を超えること。
・雇用奨励金
立地に伴う新規雇用者数が5人(大企業は10人)以上であること。
・利子補給金
立地に伴う投下固定資産の取得費が、2,500万円を超えること。
経済部 工業振興課 企業誘致室 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階 電話:0952-40-7107 ファックス:0952-40-7399
佐賀市では市内に進出された企業(製造業等)に対し優遇制度を用意しています。
・企業立地奨励金
立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する部分の固定資産税相当額を3年間助成します。
ただし、固定資産税の課税免除を受ける企業は除きます。
・雇用奨励金
立地に伴う新規地元雇用者1人につき50万円を交付します。(当初1回交付、50人分限度)
・利子補給金
立地に伴って金融機関から借り入れをした場合、その支払利息の1%以内の部分に相当する金額(年間最高100万円)を最長7年間交付します。
「土地の購入」、「建物の建設および購入」、「償却資産の購入」に係る資金が対象となり、総額1億円が限度となります。
・佐賀県企業立地促進特区による優遇税制
投下固定資産に対する固定資産税(土地、家屋、償却資産「機械および装置」)のうち対象となる部分について、5年間課税を免除し、その後5年間は税率を半減します。
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