東京都江戸川区:不燃化特区の区域内における老朽建築物の除却及び耐火建築物等への建替えの助成
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経費補助率
0%
この事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。
江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
また、不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。詳しくは、江戸川都税事務所固定資産税係(電話:03-3654-2151)にお問い合わせください。
〇老朽建築物取壊し費用の助成
・建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費
・石綿含有事前調査費及び除去処分費
〇石綿調査費用及び除去費用の助成
・石綿含有事前調査費及び除去処分費
〇耐火建築物等建替え助成
・新築する建築物の設計費及び工事監理費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えをすること
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
一つの建築物に一つの住戸を持つ住居専用建築物若しくは住商工併用建築物又は商工専用
■対象要件
〇老朽建築物取壊し費用の助成
・昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
〇石綿調査費用及び除去費用の助成
・老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合
〇耐火建築物等建替え助成
・新築する建築物が耐火・準耐火建築物であること
■手続きの流れ
要件に該当するか事前に確認させていただきますので、申請前に電話等でお問い合わせください。
なお、除却する建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要となります。
申請は書面申請と電子申請のどちらでも可能です。
(注1)電子申請の場合は、書面申請様式のダウンロードは原則不要です。ただし、委任状もしくは所有者の承諾書が必要となる場合は、それぞれの様式をダウンロードしてください。
申請内容の確認や現場確認を実施するために、区からご連絡させていただくことがございます。
平井二丁目付近地区、南小岩南部・東松本付近地区 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係電話:03-5662-6435(直通) 南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係電話:03-5662-6470(直通)
この事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。
江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
また、不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。詳しくは、江戸川都税事務所固定資産税係(電話:03-3654-2151)にお問い合わせください。
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