滋賀県:中山間地域等直接支払制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

過疎化・高齢化の進んでいる自然的・社会的・経済的条件が不利な中山間地域等において、耕作放棄を防止し、農業生産活動を継続することによって、農業農村のもつ多面的機能を維持するという観点から、協定に基づき5年間以上継続して活動する農業者や生産組織等に対して、対象の面積に応じて交付金を交付する。

補助事業者の補助対象の面積に応じた交付金


滋賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業者や生産組織等が協定に基づき5年間以上継続して活動していること

2025/04/01
2026/03/31
■対象となる地域
〇特定農山村法、山村振興法、過疎法等の地域振興立法(9法)指定地域
〇知事が指定する特認地域
1.8法地域に地理的に接する農地
2.農林統計上の中山間地域
3.農林業従事者割合、農林地率や人口減少率、人口密度など一定の要件を満たす地域
4.特定農山村法にかかる要件を満たす地域

■対象となる者
対象農用地で、集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等

■対象農用地
〇対象地域内の農振農用地で、農用地の保全に向けた共同取組活動が行われ、以下のいずれかの基準を満たす一団地の農用地の合計面積が1ha以上のもの
1.図の傾斜基準以上の田、畑、草地、採草放牧地:図は公募ページ参照
2.小区画・不整形な田
3.積算気温が低く、草地比率の高い草地
4.高齢化率・耕作放棄地率の高い集落の農地
※緩傾斜地については市町長が特に必要と認めた場合に限る

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。

滋賀県農政水産部農村振興課 電話番号:077-528-3960 FAX番号:077-528-4888 メールアドレス:gh01@pref.shiga.lg.jp

過疎化・高齢化の進んでいる自然的・社会的・経済的条件が不利な中山間地域等において、耕作放棄を防止し、農業生産活動を継続することによって、農業農村のもつ多面的機能を維持するという観点から、協定に基づき5年間以上継続して活動する農業者や生産組織等に対して、対象の面積に応じて交付金を交付する。

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