北海道函館市:令和8年度 新エネルギーシステム導入補助金
2022年5月16日
太陽光発電システム,定置用リチウムイオン蓄電池,ガスエンジンコージェネレーションシステムを対象に「新エネルギーシステム導入補助金」として購入費の一部補助を行っています。
※国や北海道等の補助金との併用はできません。
※令和8年度からは,家庭用燃料電池(エネファーム),電気自動車等(EV・PHEV)については補助対象外です。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
太陽光発電システム:太陽電池モジュール,架台,電力変換装置(パワーコンディショナー等),附属機器(接続箱,直流側開閉器,交流側開閉器),設置工事(配線や電気工事など)
ガスエンジンコージェネレーションシステム:ガスエンジン発電ユニット,リモコン,設置工事(配線や電気工事など)
定置用リチウムイオン蓄電池:蓄電池本体,電力変換装置(パワーコンディショナー等),その他付属機器ならびに設置工事(配線や電気工事など)
市内の個人もしくは中小企業・小規模事業者等が新エネルギーシステム(太陽光発電システム,定置用リチウムイオン蓄電池,ガスエンジンコージェネレーションシステム)を導入する事業
2026/04/01
2027/03/01
【補助対象者】
市税に未納の額がなく,暴力団および暴力団員でないもの
【個人】下記のいずれかに該当するもの
・自ら所有し,居住する函館市内の自宅または敷地内に補助対象設備を設置しようとする方
・自ら居住するための住宅の建築または取得に併せ,当該住宅または敷地内に補助対象設備を設置する方
・補助対象設備が導入されている住宅を自ら居住するために取得する方
【中小企業・小規模事業者等】下記のいずれかに該当するもの
・所有権を有する市内の事業所に補助対象設備を設置するもの
・自ら使用して事業活動を行う前述の事業所の建築に併せ,補助対象設備を設置するもの
※既に設置工事を開始している場合は,補助制度を利用できません。
※年度内に当該住宅に居住しない場合は補助制度を利用できません。
※補助事業完了後に提出していただく「実績報告書」を完了の日の翌日から起算して30日以内までに提出いただけない場合は補助制度を利用できません。
※完了の日は,新エネルギーシステムの設置費に係る領収書の領収年月日とします。
1. 工事着手の2週間以上前に申請をしてください。
2. 補助金の交付決定が行われるまでは,補助対象設備の設置工事の着手および建売における建物の引渡しを受けないでください。
3. 補助事業完了の日の翌日から起算して30日以内(新エネルギーシステムの設置費に係る領収書の領収年月日)に実績報告書を提出してください。
函館市環境部環境政策課 新エネルギー担当
〒040-0034 北海道函館市大森町21-12 シャトーム大森1階
TEL:0138-85-8197
FAX:0138-85-8198
E-mail:kankyoh-seisaku@city.hakodate.hokkaido.jp
太陽光発電システム,定置用リチウムイオン蓄電池,ガスエンジンコージェネレーションシステムを対象に「新エネルギーシステム導入補助金」として購入費の一部補助を行っています。
※国や北海道等の補助金との併用はできません。
※令和8年度からは,家庭用燃料電池(エネファーム),電気自動車等(EV・PHEV)については補助対象外です。
関連記事