東京都:東京とどまるマンション マンホールトイレ整備促進事業
災害時にマンションで在宅避難をしやすくするためには、地震時においてもエレベーターを通常通りに使用できるように備えておくことや、排水管が損傷してトイレが使えなくなった場合に備えて、マンホールトイレを整備しておくことなどが重要です。
そのため、災害時でも自宅での生活を継続しやすい「東京とどまるマンション」に登録している既存マンションを対象に、マンホール整備への補助を開始します。
東京とどまるマンションで、マンホールトイレを設置する費用(新築マンションを除く)。
一 製品購入費及び設置に係る材料費
二 運搬費
三 工事費(補助対象設備の使用に不可欠な機能を確保する工事を含む。)及び設置の検討に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存登録マンションの敷地内にア、イのいずれか又は両方を設置する事業(あわせて実施されるウの設置を含む。)であって、交付決定した日以降に補助対象事業に係る契約を締結するものとする。
ア 下部構造物
マンホール蓋部分及び汚水を既設の接続ます又は排水設備まで排除するために必要な排水管及び汚水ますのうち、災害時に便座・テント等の設備を設置してトイレとして使用できるもの
イ 雨水貯留タンク
トイレとしての使用に必要な水源となるもので、200リットル以上貯水容量があり、かつ密閉構造であるもの
ウ 上記の設置に必要な附属品
〇対象の設備 マンホール・排水管・ます等の下部構造物、雨水貯留タンク(※)
※テント・便座などの上部構造物は対象外です。
200以上の雨水貯留タンクや水源の設置が必要です。
2025/05/30
2026/01/15
本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、既存登録マンションの住宅所有者
(ただし、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社を除く。)であって、次条に規定する補助対象事業を実施し、かつ次の各号のいずれにも該当しないものであること。
一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
二 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)
三 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
四 過去に税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けているものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
[申請手続き等](1)申請期間と申請の流れ:交付申請→審査・決定通知→契約・工事→設置訓練実施→設置訓練実施報告、完了実績報告→審査・額確定通知→請求→補助金支払(2)申請方法:申請は電子メール、郵送、窓口受付とします。①電子メール:必要な書類をご用意のうえ、電子メールに添付し、以下のアドレスにお送りください。[宛先]todomaru_shinsei(at)tokyo-machidukuri.jp※送信の際は、(at)を@に変換して下さい[件名(交付申請)]:[交付申請](●●●)東京とどまるマンションマンホールトイレ整備入促進事業②郵送:必要な書類をご用意のうえ、郵送で提出してください。[送付先]〒160-8353 東京都新宿区西新宿七丁目7番30号小田急西新宿 O-PLACE 2階公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターまちづくり推進課③窓口受付:必要な書類をご用意のうえ、窓口へ来庁してください。[窓口受付場所]●都庁第二本庁舎13階中央住宅政策本部民間住宅部 マンション課(電話)03-5320-5007●公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターまちづくり推進課 午前9時~午後5時(土日祝、年末年始を除く。)※申請書類一式に不備があると受付できないことがありますので、よくご確認ください。また、不足書類等が全て揃った日が受付日となりますので、ご留意ください。(3)申請書等様式:記入の際は、必ず補助金申請等の手引きをご覧ください。①交付申請:交付申請提出書類チェックリストをご確認いただき、必要書類をご用意のうえ、申請をしてください。[必要書類 様式]第1号様式 補助金交付申請書[必要に応じて提出]●手続きを手続き代行者に任せる場合:委任状(参考様式)鑑証明を追加してください●申請年度の2月までに実績報告ができない見込みの場合:(例:工事が翌年4月までかかる)第4号様式 全体設計承認申請書②実績報告書:要綱をご確認いただき、必要書類をご用意のうえ、申請をしてください。実績報告提出書類チェックリストをご確認いただき、必要書類をご用意のうえ、報告をしてください。[必要書類 様式]●第19号様式 補助事業実績報告書●第6号様式 設置訓練報告書③請求書関係:請求書は押印ありと押印無しのどちらかを提出してください。[必要書類 様式]●第21号の1様式 請求書(押印あり)※印鑑証明を追加してください●第21号の2号様式 請求書(押印なし)※支払い時に代表者へ本人確認のご連絡をします。※押印無しの場合は口座振替依頼書に事務担当者を記入してください。●口座振替依頼書 原則、支払金口座振替依頼書(口座情報払・手書き用)を使用してください。※請求書を押印なしとする場合は事務担当者の記入が必要です。記入方法は、必ず「東京とどまるマンション普及促進事業補助金申請等の手引き」をご確認ください。④その他、届出等をする場合[様式]●第7号様式 補助金交付申請撤回届出書●第8号様式 住所等の変更届出書●第9号様式 一般承継による補助事業者の地位承継承認申請書●第10号様式 一般承継による補助事業者の地位辞退承認申請書●第12号様式 契約等による補助事業者の地位承継承認申請書●第13号様式 補助事業計画変更承認申請書●第15号様式 全体設計(変更・中止)承認申請書●第17号様式 補助事業廃止承認申請書●第23号様式 取得財産等処分承認申請書
東京とどまるマンション 補助金受付事務局 公益財団法人 東京都防災・建築 まちづくりセンター TEL 03-5989-1547
災害時にマンションで在宅避難をしやすくするためには、地震時においてもエレベーターを通常通りに使用できるように備えておくことや、排水管が損傷してトイレが使えなくなった場合に備えて、マンホールトイレを整備しておくことなどが重要です。
そのため、災害時でも自宅での生活を継続しやすい「東京とどまるマンション」に登録している既存マンションを対象に、マンホール整備への補助を開始します。
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