東京都:微量PCB廃棄物処理支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年6月15日
東京都では、平成23年度から中小企業等の皆様が都内に保管する微量PCBが含まれた変圧器・コンデンサー類の電気機器等の濃度分析・処理に係る助成を独自に実施してきました。今年度からは、従来の補助に加え、国が昨年4月から開始した低濃度PCB廃棄物処理の助成制度と合わせて活用することで、都と国で最大4分の3の助成を受けられるようにしました。
低濃度PCB廃棄物の処理期限が令和9年3月31日と迫る中、令和8年度も引き続きPCB廃棄物の処理促進を図るため、都の支援事業を改定しますので、お知らせします。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033027
●微量のPCBに汚染された可能性のある変圧器及びコンデンサー類の電気機器の絶縁油の分析費用
助成金の額 試料採取費及び分析費の2分の1(1台あたりの限度額12,500円)
●微量PCB含有が確認された絶縁油・容器・電気機器の処理(運搬・処分)費用
助成金の額 処理費の2分の1(処理量に応じた限度額あり)
現行
分析・処理費の50%(限度額あり)
改定後
分析・処理費から国の助成額を除いた額の50%(限度額あり)
※国の助成制度を活用しない場合は、現行のとおりです。
都内に保管する微量PCBが含まれた変圧器・コンデンサー類の電気機器等の濃度分析・処理をすること
2021/04/12
2027/03/31
本事業において交付する助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 個人
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者((1)を除く。)
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
(4) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項の管理組合法人
(5) 会社以外の法人であって、次の表の左欄に掲げる業を主たる事業として営むもののうち、常時使用する従業員の数が当該右欄に定める数以下であるもの(国並びに地方公共団体、( 3)及び(4)を除く。)
助成を受けるには、合計2回の申請が必要です。
【処理経費】の助成の申請方法:●1回目 交付申請時(運搬および処分前)の申請書類・・・1.助成金交付申請書(第1号様式)2.誓約書(第8号様式)*都のみに助成の申請をする場合のみ3.見積書の写し(実際にPCBが含有していて処理することになった対象機器の見積書)4.助成対象者本人であることを証明する書類5.試験成績書の写し(計量証明事業者が発行したPCB濃度等の証明書)6.国等が実施する補助事業へ提出した見積書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ7.国等が実施する補助事業の交付決定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ●2回目 実績報告時(処理後)の申請書類・・・1.実績報告書(第5号様式)2.マニフェスト伝票の写し(D票・処分終了)3.請求明細書の写し4.支払いを証明する書類の写し5.請求書(第7号様式)6.国等が実施する補助事業の交付額確定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ
【分析費】の助成の申請方法:●1回目 交付申請時(分析前)の申請書類・・・1.助成金交付申請書(第1号の2様式)2.誓約書(第8号様式)*都のみに助成の申請をする場合のみ3.見積書の写し4.助成対象者本人であることを証明する書類5.銘板の写真※機器が使用中などで写真の撮影が不可能な場合は、実施報告時(分析後)に提出6.国等が実施する補助事業へ提出した見積書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ7.国等が実施する補助事業の交付決定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ●2回目 実績報告時(分析後)の申請書類・・・1.実績報告書(第5号の2様式)2.試験成績書の写し(計量証明事業者が発行したPCB濃度等の証明書)3.請求明細書の写し4.支払いを証明する書類の写し5.請求書(第7号様式)6.銘板の写真※交付申請時に未提出の方のみ7.国等が実施する補助事業の交付額確定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ
(1)申請手順について
国の助成金の交付申請手続きを実施し、交付決定通知の受領後に都へ申請してください。ただし、国の助成金の受付が終了した場合はこの限りではありません。
国の手続きについては、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ(外部サイトにリンク)をご確認ください。
(2)申請受付窓口
公益財団法人東京都環境公社
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル5階
電話 03-3649-8541(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで)
■申請期間
〇分析
令和9年1月29日まで
〇処理
令和9年3月31日まで
※ただし、予算の範囲を超えた日をもって、申請受付を停止します。
公益財団法人東京都環境公社環境共生部環境事業課03-6666-9143
東京都では、平成23年度から中小企業等の皆様が都内に保管する微量PCBが含まれた変圧器・コンデンサー類の電気機器等の濃度分析・処理に係る助成を独自に実施してきました。今年度からは、従来の補助に加え、国が昨年4月から開始した低濃度PCB廃棄物処理の助成制度と合わせて活用することで、都と国で最大4分の3の助成を受けられるようにしました。
低濃度PCB廃棄物の処理期限が令和9年3月31日と迫る中、令和8年度も引き続きPCB廃棄物の処理促進を図るため、都の支援事業を改定しますので、お知らせします。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033027
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