北海道苫前郡羽幌町:企業振興促進事業補助制度 離島観光振興補助事業

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

町内外の観光事業者等が、離島地区(天売島・焼尻島)で以下の事業にかかる経費の一部を補助します。
なお、「設備改修・更新事業補助」又は「設備の新設事業補助」の対象となる事業のうち、「企業立地助成事業」の振興すべき業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に該当し、新設、増設又は取得等にかかる投資額が500万円以上(資本金規模によって投資額の要件が変動します。)の場合、企業振興促進条例第3条第4項の指定を受けることで、固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。

■対象経費
〇設備改修・更新事業
現に事業の用に供している設備の改修・更新に要した経費
※消耗品および少額備品は除く。
民泊施設に関しては、宿泊者の使用に供する宿泊室及び共用設備(台所、浴室、便所、洗面設備。使用実態により対象経費を按分)の改修及び更新に要した経費。
なお、屋根、外壁、広間、廊下等のその他の共用部分は、宿泊室の床面積の合計を建物の床面積の合計で除して得た割合に、改修及び更新に要した費用を乗じて得た額を対象経費とする。

〇従業員用住宅取得・改修事業
従業員用住宅の取得・改修に要した経費
※土地取得費、消耗品、少額備品は除く。
※下取り等で収入があった場合は、その額を控除する。

〇労働者確保事業
町外から労働者を確保するときに、当該労働者が居住地から従事する離島間に要する往復の交通費

〇設備の新設事業
設備の新設に要した経費※消耗品および少額備品は除く。
民泊施設に関しては、宿泊者の使用に供する宿泊室及び共用設備(台所、浴室、便所、洗面設備。使用実態により対象経費を按分)の新設に要した経費。
なお、屋根、外壁、広間、廊下等のその他の共用部分は、宿泊室の床面積の合計を建物の床面積の合計で除して得た割合に、新設に要した費用を乗じて得た額を対象経費とする。

■補助額・補助率・補助限度額
〇設備改修・更新事業補助
 対象経費の1/2:500万円
 ※補助対象経費100万円以上(町内建設事業者を利用する場合に限る。)
 ※民泊施設に関しては、申請者の所有の施設に限る。
〇従業員用住宅取得・改修事業補助
 対象経費の1/2:300万円
 ※補助対象経費100万円以上(町内建設事業者を利用する場合に限る。)
〇労働者確保事業補助
 補助対象経費5万円以上:対象経費の1/2:20万円  
〇設備の新設事業補助
 補助対象経費500万円以上:対象経費の1/2:1,000万円
 ※民泊施設に関しては、申請者の所有の施設に限る。


羽幌町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
離島地区(天売島・焼尻島)で以下の事業へ取り組むこと
〇設備改修・更新事業
〇従業員用住宅取得・改修事業
〇労働者確保事業
〇設備の新設事業

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
以下のいずれかに該当する離島観光事業者
※設備の新設事業補助:下記③に該当する者のみ
①宿泊業のうち旅館業(民宿含む)及び民泊、飲食店※3、旅客運送業、物品賃貸業など観光に関連する事業を営む中小企業者で本地区にて同一事業を1年以上営んでいる者
②離島の観光振興を目的としている特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人で、本地区にて同一事業を1年以上実施している者
③町外の観光事業者で、現に経営している 観光関連事業を本地区にて新たに開始しようとする者で、3年以上同地区において事業継続が見込まれる者

■要件
※従業員住宅の取得に関して、所有者が配偶者または2親等以内の親族でないもの。
※雇用する労働者が30日以上観光事業に従事するものに限る。
※食事の提供を主目的とする飲食店に限る。

■注意事項
〇他の条例との重複の禁止
「企業振興促進条例」に規定する補助金等は、「羽幌町農林漁業の六次産業化の促進に関する条例」に規定する補助金と重複して交付することができません。

〇国や道などから補助金を受ける場合
下記の補助事業に対して、国や道などからも補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付額が減額になる場合があります。
・企業立地助成事業 ・新製品開発支援事業 

問い合わせ先までお問合せください
※様式は公募ページからダウンロードできます。

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007

町内外の観光事業者等が、離島地区(天売島・焼尻島)で以下の事業にかかる経費の一部を補助します。
なお、「設備改修・更新事業補助」又は「設備の新設事業補助」の対象となる事業のうち、「企業立地助成事業」の振興すべき業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に該当し、新設、増設又は取得等にかかる投資額が500万円以上(資本金規模によって投資額の要件が変動します。)の場合、企業振興促進条例第3条第4項の指定を受けることで、固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。

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