北海道久遠郡せたな町:企業立地促進助成制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

せたな町内に事業所を新設、または増設した場合に固定資産税納付相当額を5年間奨励金として助成する制度です。

初年度から3年目まで・・・納付された固定資産税額の全額
4年目 ・・・納付された固定資産税額の2分の1
5年目 ・・・納付された固定資産税額の4分の1


せたな町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に事業所を新設、または増設すること

2025/04/01
2026/03/31
■施設関係
 新設又は増設される事業所であって、事業所又は増設部分に係る施設投資額が3,000万円以上であって、かつ事業所の新設又は増設に伴い増加する常時雇用する従業員(1年を超えて常時雇用される者をいう)の数が5人以上の場合に該当します。
■土地関係
 上記の事業所用の土地を取得し、土地取得の日から1年以内に事業所の建設に着手した場合

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①事業所指定の申請 企業立地促進条例の措置を受けるには町へ事業所指定の届出が必要です。
②工事着手届 指定がなされた事業者は、事業所の新設または増設の工事に着手したときは工事着手届の提出が必要です。
③工事完成届 指定がなされた事業者は、事業所の新設または増設の工事が完成したときは工事完成届の提出が必要です。
④操業等開始届 指定がなされた事業所者は、事業所の操業を開始したときは操業(事業)開始届の提出が必要です。
⑤奨励金・助成の申請 指定がなされた事業所者は、奨励金の交付・助成の措置を受けるには申請書の提出が必要です。

せたな町役場 まちづくり推進課まちづくり推進係 TEL.0137-84-5111

せたな町内に事業所を新設、または増設した場合に固定資産税納付相当額を5年間奨励金として助成する制度です。

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