北海道名寄市:企業活力強化支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
30%
・ 事務所や店舗等の改修を通じて、消費者に魅力を感じさせるような店づくりを促進し、名寄市の商工業の活力を高める。
・ 設備やIT関連機器の導入を後押しし、生産性向上や省力化を推進する事業展開を支援する。
・ 今後の廃業増加が見込まれる中、地域経済を支える事業者を確保するため、事業承継を支援する。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
■補助対象経費
補助対象経費は、次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
① 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助金の交付決定日以降に発生した経費
③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費
■事業費・補助率・限度額
・ 事業費 50 万円以上
・ 補助率 30%(30/100)
・ 限度額 100 万円
次に該当する場合は限度額を増額する。
・名寄市立地適正化計画「居住誘導区域」へ新築・移転・増築等をする場合
限度額 50 万円
・名寄市立地適正化計画「都市機能誘導区域」へ新築・移転・増築等をする場合
風連地区においては、名寄市都市計画用途区域「商業地域」
限度額 50 万円
・食料品製造業等の新設・移転・増築等をする場合
限度額 200 万円
・事業承継時に新設・移転・増築等をする場合
限度額 200 万円
・ 事務所や店舗等の改修、設備やIT関連機器の導入で、①地元企業(※)に発注するもので、②補助対象経費が 50 万円以上のものが対象となります。
※ 施工業者となる地元企業は、産業振興課での登録が必要です。
・ 次のいずれにも該当する事業であること。
① 事務所や店舗等の改修、設備やIT関連機器の導入による事業効果(※)が明確であること。
※ 事業効果とは、
・自社の現状・課題を把握し、顧客数・売上・利益率がどのように増加するか
・どのように生産性が向上し、どのように省力化が図れるのか
・名寄市にどのような波及効果をもたらすのか など
② 条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
・ 過去にこの補助金の交付を受けた事務所や店舗等は、補助金の交付(※)を受けてから 5 年間はこの補助金を利用することができません。ただし、新規事業や業種転換を行う場合は利用することができますので、産業振興課にご相談ください。
※ 補助金の交付を受けた日は、補助金の確定通知があった日とし、当該日から経過期間を起算するものとします
・ 事業の「着手年月日」は、改修工事等の着手日又は設備・備品等の発注日のいずれか早い日とし、「完了年月日」は事業にかかる支出が全て完了した日又は補助金変更決定通知日のいずれか遅い日とします。
・ 補助対象となるためには、着手年月日よりも前に交付決定を受ける必要があります。
・ 補助事業の完了は、遅くても当該年度の3月末日までとしてください。
なお、実績報告書の提出は、補助事業完了後 30 日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。
・ 事務所や店舗等の改修、設備やIT関連機器の導入が補助対象となるかは、次の対象対象工事判別表でご確認ください。個別具体的な案件については、産業振興課にご相談ください。
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
中小企業者等(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。
ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)
■対象となる事業(工事等)の要件
※事務所や店舗等の改修、設備やIT関連機器の導入で、①地元企業(※)に発注するもので、②補助対象経費が50万円以上のものが対象となります。
※ 施工業者となる地元企業は、産業振興課での登録が必要です。
※過去にこの補助金の交付を受けた事務所や店舗等は、補助金の交付(※)を受けてから5年間はこの補助金を利用することができません。
ただし、新規事業や業種転換を行う場合は利用することができますので、産業振興課にご相談ください。
※補助金の交付を受けた日は、補助金の確定通知があった日とし、当該日から経過期間を起算するものとします。
■対象外業種
農業、農業的サービス業、林業、狩猟業、漁業、水産養殖業、金融・保険業、公序良俗に反する遊興娯楽業、風俗営業等の一部、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店
■申請者となる条件
下記の条件いずれにも該当すること
〇個人事業主の場合、市内に事務所・事業所を有しているもの
〇法人の場合、市内に本店・本社、支店・支社、営業所の法人登記がなされているもの
〇協同組合等の場合、主たる事務所を市内に有し、かつ組合員の4分の3以上のものがその主たる事務所又は事業所を市内に住所を有していること
〇暴力団員又は暴力団関係事業者が関与していないこと
〇市税を滞納していないこと
〇申請時点で、事業を営んでいること(開業届・営業許可証等の提出を求める場合があります)
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のための店舗等に関する事業を営むものではないこと
〇北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請フロー
①相談する
事務所や店舗等の改修、設備やIT関連機器の導入を検討した段階で産業振興課へ相談し、申請書類の確認・作成を行ってください。
②申請する
改修工事等に着手する、設備・備品等を発注をする(事業の着手)7日前までに関係書類を提出する
③補助金の交付決定
書類審査後、補助金の交付が決定したら、「補助金交付決定通知書」を郵送します。申請~審査~決定~郵送まで約2週間かかります。
④補助事業の実施
事業計画書に基づき、改修工事等や設備・備品等の導入を実施する
⑤事業が完了したら
支払いが完了する・変更決定の通知が届くなど、事業が完了したら完了後30日以内(当該年度の3月末日を越えるときは、3月末日まで)に、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して提出してください。
⑥補助事業完了検査
実績報告書提出後、担当職員による補助事業の実地検査を実施します。事務所や店舗等を訪問し、改修工事等の状況や導入した設備・備品等を確認します。
⑦補助金の確定
書類審査及び完了検査後、「補助金確定通知書」を郵送します。実績報告~書類審査~実地検査~補助金の確定まで約2週間かかります。
⑧補助金の振込
補助金の確定~振込まで、約2週間かかります。
経済部 産業振興室産業振興課 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地 電話番号:01654-3-2111 ファクシミリ:01654-2-4614 メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp
・ 事務所や店舗等の改修を通じて、消費者に魅力を感じさせるような店づくりを促進し、名寄市の商工業の活力を高める。
・ 設備やIT関連機器の導入を後押しし、生産性向上や省力化を推進する事業展開を支援する。
・ 今後の廃業増加が見込まれる中、地域経済を支える事業者を確保するため、事業承継を支援する。
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