宮崎県宮崎市:景観まちづくり活動支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 75%

宮崎市では、企業や市民団体等が行う、良好な景観を保全・創出又は良好な景観を活用した魅力ある地域づくりの継続を促進するため、景観形成活動を実施する団体に対し、補助金を交付します。

■補助対象経費
宮崎市内で景観形成活動を行う際に係る経費の一部。

〇報償費等
・謝金(外部講師や専門的技能等を有する協力者への謝礼に限る。)
・旅費(外部講師や専門的技能等を有する協力者の交通費、宿泊費に限る。)
〇需用費等
・消耗品費(単価が5万円未満の物品の購入に限る。)
・印刷製本費
・燃料費(活動に使用した機材、車両等の燃料費に限る。)
・食糧費(活動中の水分補給のための飲料水に限る。)
・原材料費
〇その他費用
・使用料及び賃借料
・役務費

■補助率及び補助上限額
・活動団体が景観整備機構の場合:補助対象経費の 10 分の 10 以内の額
・美しい宮崎づくり活動団体の場合:補助対象経費の4分の3以内の額
・上限100 万円


宮崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
活動団体が継続して行う活動のうち次の要件を満たすもの。
(1)宮崎市内で行われる事業であること
(2)交付申請を行う年度内に完了する事業であること
(3)以下のいずれかに該当する事業であること
 ・良好な景観の保全又は創出に資する事業
 ・良好な景観を地域資源として活用する事業
 ・宮崎市の景観形成に関する普及啓発活動及び人材育成に資する事業

ただし次のものは補助対象事業とならない。
(1)市民の財産権の不当な侵害につながるおそれのある事業
(2)特定の個人または団体のみが利益を受ける事業
(3)宮崎市の景観計画及び緑の基本計画等の方針にそぐわないもの
(4)類似するほかの補助金等を受けている事業
(5)過去に宮崎市景観形成活動支援補助金またはこの補助金を受けた事業と同じ施工箇所かつ類似する実施内容の事業

2025/04/01
2025/12/31
宮崎市内で景観形成活動を行う活動団体のうち次の要件を満たすもの。
(1)市税に未納がないこと
(2)事業を実施する主体の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
(3)宮崎県の「美しい宮崎づくり活動団体」に登録していること
(4)その他補助が適当でないと市長が認める者でないこと

■提出書類
・補助金交付申請書 規則様式第1号
・事業計画書要綱様式第1号
・収支予算書要綱様式第2号
・市税の滞納無証明書
・誓約書兼同意書要綱様式第3号
・その他市長が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

都市整備部 都市計画課 電話:0985-21-1811 Fax:0985-21-1816 E-Mail:30tosike@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市では、企業や市民団体等が行う、良好な景観を保全・創出又は良好な景観を活用した魅力ある地域づくりの継続を促進するため、景観形成活動を実施する団体に対し、補助金を交付します。

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