和歌山県:令和7年度 和歌山県こどもの重大事故防止対策事業費補助金/第1次募集
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
認可外保育施設における睡眠中の事故防止対策を推進することを目的として、認可外保育施設の設置者又は運営者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
本事業の実施に要する機器等の購入費、リース料、導入費用
■補助基準額
1施設当たり 500,000 円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認可外保育施設の設置者又は運営者が行う「睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業」であり、次の(1)~(4)を満たすものとする。
(1)対象児童については、0~2歳の児童を対象とする。ただし、3歳以上の児童であっても、当該児童の発育状況等により、対象機器を使用する必要があると知事が認める場合は対象とする。
(2)対象機器については、対象児童の睡眠中の事故を防止するために、睡眠中の児童の体動や体の向きを検知するなどの機能を持つ機器その他これらと同等の機能を持つ機器(例:午睡チェック、無呼吸アラームなど)とする。
※機器の選定に当たっては、補助対象事業を行う者において、「医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認等がなされていることや保育所等での導入実績があることなど、安全性等を十分に考慮した上で決定すること。
(3)本事業による機器の導入は、安全確保業務の代替となるものではなく、例えば、保育士の事務負担を軽減し、午睡中の見守りに専念することができるなど、あくまでも保育の質の確保・向上の一環として、安全かつ安心な保育環境の確保に資する補助的なものである。このため、機器を導入した場合においても、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて」(平成28年3月31日付内閣府子ども・子育て本部参事官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)等に基づき、安全な保育環境の確保に努めること。
(4)機器の使用対象となる児童の数以上に機器を購入する場合、及び機器の使用対象となる児童に対して複数の機器を購入する場合は本事業の対象外とする。
2025/04/01
2025/05/16
認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に基づく届出を行っている施設であり、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める証明書の交付を受けている又は交付予定の施設をいう。なお、認可外保育施設のうち、児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(認可外の居宅訪問型保育事業)及び地方公共団体が運営するものは本事業の対象外とする。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請の提出期限
令和7年5月16日(金)必着
■提出方法 電子メール又は郵送
※郵送の場合、提出先に提出期限までに必着
■提出先
〇電子メールの場合:e1103002@pref.wakayama.lg.jp
〇郵送の場合:〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通一丁目 1 番地
和歌山県共生社会推進部こども家庭局
こども未来課 保育班あて
和歌山県共生社会推進部 こども家庭局 こども未来課保育班 電話番号:073-441-2482 メ ー ル:e1103002@pref.wakayama.lg.jp
認可外保育施設における睡眠中の事故防止対策を推進することを目的として、認可外保育施設の設置者又は運営者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
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