愛媛県西条市:新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
西条市では、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、「新規就農者育成総合対策」を実施しております。
本事業では、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
農業機械・施設の取得、改良又はリース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成、改良又は復旧費用
■交付対象経費の主な要件
1.事業費が、整備等内容ごとに50万円以上であること
2.機械・施設等の購入先の選定に当たっては、原則一般競争入札の実施により、事業費の減少に向けた取組を行うこと
3.法定耐用年数がおおむね5年以上20年未満であること
4.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
5.計画の目標達成に直結するものであること
6.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること
7.導入したものについて、耐用年数が経過するまでの間保管し、管理運営日誌又は利用簿等を作成し、適切な管理・保存を行うこと
8.個々の事業内容について、単年度で完了すること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を実施すること
2025/04/01
2026/03/31
すべてを満たす必要があります
1.青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)であること
2.独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
3.令和5年度または令和6年度中に独立・自営就農すること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件をすべて満たすものとする。
農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理している。
※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上げ若しくは付加価値額を10パーセント以上増加させ、又は生産コストを10パーセント以上減少させる計画であると認められること。
4.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
5. 地域計画または人・農地プランへの位置づけ等
6.本事業、雇用就農資金による助成金または経営継承・発展支援事業による補助金を受けておらず、かつ過去に受けていないこと
7.機械・施設の取得費用等について、本人が金融機関から融資を受けること
8.豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、愛媛県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること
9.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
10.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること
(注1)交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を補助対象事業費上限とする
複数の新規就農者が法人を設立し、共同経営する場合は、それぞれ、経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始資金の交付を受ける場合にあっては750万円、受けない場合にあっては1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。なお、令和4年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。
■申請方法について
希望者本人が市役所窓口(本庁農水振興課)へ申請書類を提出してください。
■申請の流れ(予定)
(1) 市役所窓口(本庁農水振興課)にて相談(応募)
(2) 青年等就農計画認定申請書および同認定書(写し)、計画承認申請書の提出
(3) 面接審査の実施
(計画承認申請書に沿って説明していただき面接審査を行います。)
(4) 計画承認(事業採択)等の通知
※面接審査結果をもとに、予算の範囲内で計画を承認します。このため、申請要件をすべて満たした場合でも、交付を受けられない場合がありますのであらかじめご了承ください。
事業を希望される方は、問い合わせ先までお問い合わせください。
農水振興課農業振興係 〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館3階 Tel:0897-52-1216 Fax:0897-52-1230
西条市では、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、「新規就農者育成総合対策」を実施しております。
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