大阪府堺市:令和7年度 地域介護・福祉空間整備補助金 (意向調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

 厚生労働省が定めた既存の高齢者施設等における整備補助制度(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、以下「国交付金」という。)について、整備に係る意向調査を行います。
令和7年度の補助制度の活用を希望する施設・事業所につきましては、補助対象事業ごとに対象とするサービス、要件等が異なりますので、下記要件等をご確認のうえ「3 提出書類」の提出をお願いします。
補助制度の活用を希望しない場合は、ご連絡等をいただく必要はありません。

■対象経費
補助対象事業に係る実際の工事費+工事事務費(工事費の2.6%が上限)

■補助上限額・補助率
(1)スプリンクラー:定額補助
下限額→なし
○スプリンクラー設備(床面積1,000㎡未満) ・9,710円/㎡ ・消火ポンプユニットの設置が必要な場合9,710円/㎡+2,440千円/施設
○自動火災報知設備(300㎡未満) ・1,080千円/施設
○消防機関へ通報する火災報知設備(500㎡未満) ・325千円/施設
(2)非常用自家発電設備 :国1/2 市1/4 事業者1/4
上限額→なし 下限額→総事業費 500万円/施設
(3)給水設備:国1/2 市1/4 事業者1/4
上限額→なし 下限額→総事業費 500万円/施設・なし
(4)安全対策強化(ブロック塀等改修):国1/2 市1/4 事業者1/4
上限額→なし 下限額→なし
(5)水害対策支援事業:国1/2 市1/4 事業者1/4
上限額→なし 下限額→80万円/施設
(6)換気設備整備事業:定額補助
上限額→居室内有効面積(㎡)×4千円 下限額→なし
(7)防災改修等支援事業:定額補助
上限額→1,540万円/施設・773万円/施設 下限額→なし


堺市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①スプリンクラー設備等整備
②災害による停電・断水時に対応できる非常用自家発電設備(災害発生後72時間以上の事業継続が可能なものであり、耐震性が確保されているもの)の整備
③給水設備(受水槽・地下水利用給水設備)の整備
④安全対策強化(災害によるブロック塀の倒壊事故等を防ぐため、安全上対策が必要なブロック塀等の改修整備。ブロック塀の高さがおおよそ1.5m程度であり、地震の際に倒壊のおそれのあるものに限ります。)
⑤水害対策強化事業(介護施設等における垂直避難用エレベーター・スロープ・避難スペース確保の改修工事等の支援)
⑥換気設備設置事業(新型コロナウイルス感染拡大防止のための換気設備の整備。居室に窓がない場合又は窓を開けても居室の換気が行えない場合のみ補助の対象です。)
⑦防災改修支援事業(地域密着型サービスにおける耐震化改修、老朽化に伴う大規模修繕、非常用自家発電設備、水害対策支援)

2025/04/07
2025/04/21
■対象施設
(1)スプリンクラー
・有料老人ホーム ・宿泊サービスを提供する(地域密着型)通所介護 ・(看護)小規模多機能型居宅介護事業所 ・軽費老人ホーム
(2)非常用自家発電設備
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム (いずれも定員30人以上)
※太陽光など自然エネルギーを活用したもの及び可搬型(ポータブル)の発電機は対象外です。
(3)給水設備
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム (いずれも定員30人以上)
・地域密着型特別養護老人ホーム 小規模のケアハウス ・認知症対応型通所介護 ・認知症高齢者グループホーム ・(看護)小規模多機能型居宅介護 ・定期巡回・随時対応型訪問看護介護
(4)安全対策強化(ブロック塀等改修)
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム (いずれも定員30人以上)
・地域密着型特別養護老人ホーム 小規模ケアハウス ・有料老人ホーム 老人短期入所施設(併設を含む) (認知症対応型・地域密着型)通所介護
・認知症高齢者グループホーム (看護)小規模多機能型居宅介護
(5)水害対策支援事業
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・地域密着型特別養護老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム ・(看護)小規模多機能型居宅介護 ・有料老人ホーム ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護
※補助対象面積には居室内のトイレ、クローゼット等の面積は含みません。
※居室に窓がない場合又はすぐ隣に建物がある等、窓を開けても居室の換気が行えない場合のみ補助の対象です。
(7)防災改修等支援事業(対象施設における水害対策支援事業、非常用自家発電設備整備事業含む。)
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・認知症高齢者グループホーム
・認知症対応型通所介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・(看護)小規模多機能型居宅介護
※太陽光など自然エネルギーを活用したもの及び可搬型(ポータブル)の発電機は対象外です。
※アンカーボルトの強度が不明等、耐震性が確保されていない発電機は対象外です。
(注1)小規模:定員29人以下
(注2)下限額の定めがある場合は、複数施設にまたがる整備事業において、面積按分を行った結果、補助対象施設1施設あたりの総事業費が下限額未満であれば補助対象外になります。

■留意事項
(1)見積書は複数の添付が必要です。限られた申請期間になりますが、必ず複数の業者から徴取し、添付してください。
(2)補助事業が補助対象外サービスを含む場合、面積按分にて補助対象経費を算出し、申請してください。
(3)補助対象事業は本市の予算及び国の予算の範囲内で選定されます。また、国の補助金交付要綱に基づく審査の結果、不採択となる場合があります。
(4)内示前に入札を実施または設置業者を決定した場合、もしくは交付決定前に工事着手した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
(5)本補助事業は、令和7年度の単年度事業であり、令和8年2月中に事業を完了させ、実績報告書の提出が条件になります。国の内示や交付決定に時間を要しますので、必要な手続きは速やかに行ってください。
(6)過去に当該事業で整備を行っている場合、同一事業での申請を行うことはできません。
(7)補助金を用いて整備した設備について、所定の償却期間内に補助対象事業所の事業を廃止した場合、他の建物に移転した場合、事業を有償で他法人に譲渡した場合などは、補助金の返還が生じますのでご留意ください。
(8)近年、協議の申込みを行ったにもかかわらず、事業を辞退するという事例が多く発生しています。本市補助事業全体の遅延の要因となるだけでなく、事業を必要としている法人の事業スケジュールにも悪影響を及ぼします。このような事例が見受けられる法人については、次回以降、補助事業の優先順位が低い事業として、厚生労働省及び大阪府に申請させていただきます。事前に法人内部で意思決定を行ったうえで申請してください。

■提出期限
令和7年4月21日(月曜)【厳守】 ※郵送にて必着

■問合せ・郵送先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 調整係
電話番号 072-228-7348 FAX番号 072-228-7481 E-Mail kaiji@city.sakai.lg.jp

■事務の流れ
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)「3 提出書類」を期限内に提出していただいた事業所について、本市で取りまとめて国に協議を行います。
(2)国交付金の内示が本市にあった後、事業者に対して本市から補助金の内示を行います。
(3)本市から内示を受けた後に、設置に係る業者を決定してください。業者との契約については、少額の契約(工事請負契約250万円以下、物品買入契約160万円以下等。いずれも税込み金額。)以外は、一般競争入札を行うことが必要です。(堺市「随意契約によることができる契約に関する規則」を準用します。)
(4)設置業者の決定後、別途本市が指示する書類を添付して補助金の交付申請を行ってください。
(5)交付申請後、本市から補助金の交付決定通知書を送付します。補助金請求時に必要となりますので、保管をお願い致します。補助工事は交付決定後に着手してください。
(6)工事完了後、補助事業完了の確認のため、検査を行う場合があります。
(7)前項の検査終了後、補助金実績報告書を本市に提出してください。本市から補助金の確定通知を行います。
(8)前項の確定通知後、補助金の請求を行っていただきます。
(9)工事代金等は、原則として補助金の交付後に支払ってください。 契約条件においてもその旨、ご注意ください。

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 電話番号:072-228-7348 ファクス:072-228-7481 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

 厚生労働省が定めた既存の高齢者施設等における整備補助制度(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、以下「国交付金」という。)について、整備に係る意向調査を行います。
令和7年度の補助制度の活用を希望する施設・事業所につきましては、補助対象事業ごとに対象とするサービス、要件等が異なりますので、下記要件等をご確認のうえ「3 提出書類」の提出をお願いします。
補助制度の活用を希望しない場合は、ご連絡等をいただく必要はありません。

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