東京都:令和6年度 不妊治療・不育症治療と仕事の両立支援奨励金
2022年4月25日
近年、不妊治療を受ける方が増加しており、また、毎年妊娠される方のうち数万人が不育症の可能性があると考えられています。
不妊症や不育症の検査・治療には時間を要することが多く、体力的・精神的な負担も大きいため、仕事と治療の両立が難しく離職を余儀なくされるケースも見られ、職場における休暇等のサポート制度の普及が求められています。
東京都では、不妊治療や不育症治療と仕事を両立できる職場づくりを進める企業を支援するため、「働く人のチャイルドプランサポート事業」を実施します。
不妊治療・不育症治療と仕事の両立支援奨励金では、従業員が不妊治療や不育症治療と仕事を両立できるよう、相談体制や休暇制度等を整備する企業に両立支援奨励金を支給します。
①「不妊治療」及び「不育症治療」休暇制度等の整備事業 40万円
②「不育症治療」休暇制度等の整備事業10万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 「不妊治療」及び「不育症治療」休暇制度等の整備事業
② 「不育症治療」休暇制度等の整備事業
①又は②どちらかの選択となります。ただし、②は「不妊治療」休暇制度等を導入済みの企業のみ選択できます。
選択した事業において、奨励要件(下記参照)の①~⑥の全ての取組を実施した場合に奨励金を支給します。
2024/04/16
2024/08/28
■奨励要件
① 社内意向調査の実施
不妊治療や不育症治療の休暇制度等の整備について、社内意向調査を実施してください。
② 管理職向け研修の受講
不妊治療や不育症治療の理解を深めるために管理職として必要な知識が取得できる研修を管理職全員が受講する必要があります。なお、「1 不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修」とは別の研修です。
受講方法は、取組事業者あてに別途お知らせします。
③ 社内相談体制の整備
社内相談員(男女各1名)を配置してください。
なお、社内相談員は、「1 不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修」を受講する必要があります。
④ 不妊治療や不育症治療のための休暇制度等の整備
以下の休業制度や休暇制度を新たに整備し、就業規則等に明文化のうえ、労働基準監督署に届出を行ってください。
●不妊治療や不育症治療を理由に取得できるそれぞれ年5日以上の有給休暇制度(頻繁な通院が必要な場合にはさらにそれぞれ5日以上取得できるものとする)
●不妊治療や不育症治療を理由に取得できるそれぞれ1年以上の休業制度
⑤ 不妊治療や不育症治療のためのテレワーク制度等の整備
不妊治療や不育症治療を理由に利用できるテレワーク制度等を整備し、就業規則等に明文化のうえ、労働基準監督署に届出を行ってください。
⑥ 社内説明会の実施
全社員を対象に社内説明会を開催し、③の社内相談員による不妊治療や不育症治療の基礎知識の説明や、整備した制度等を周知してください。
また、説明会終了後にはチェックリストを用いた理解度の確認を実施してください。
1.申請を希望する事業者は、受付期間に事前エントリー
2.奨励金の申請申請期間内に交付申請書類を都に提出
3.奨励事業の実施
交付決定を受けた企業は、事業実施期間内で所定の奨励事業を実施
(事業全般について) 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03-5320-4645 (申請方法等について) 労働相談情報センター事業普及課(はたらく女性スクエア開設準備室) 電話 03-6431-8192
近年、不妊治療を受ける方が増加しており、また、毎年妊娠される方のうち数万人が不育症の可能性があると考えられています。
不妊症や不育症の検査・治療には時間を要することが多く、体力的・精神的な負担も大きいため、仕事と治療の両立が難しく離職を余儀なくされるケースも見られ、職場における休暇等のサポート制度の普及が求められています。
東京都では、不妊治療や不育症治療と仕事を両立できる職場づくりを進める企業を支援するため、「働く人のチャイルドプランサポート事業」を実施します。
不妊治療・不育症治療と仕事の両立支援奨励金では、従業員が不妊治療や不育症治療と仕事を両立できるよう、相談体制や休暇制度等を整備する企業に両立支援奨励金を支給します。
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