京都府京都市:令和5年度 本社・工場等新増設等支援制度
2022年4月25日
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
100%
京都市では,企業立地の促進及び京都経済の活性化を図るため,本社・工場・研究所等の立地に対する支援策として,「京都市企業立地促進制度」を平成14年度に創設。
市内でものづくり企業が工場を拡張される場合,市外から新たに研究所・工場等を移転される場合,また,創業期の中小企業が事業所を新設される場合など,企業の市内立地を積極的にバックアップする補助金制度があります。
令和5年度については、補助対象となる事業所の範囲拡大、インセンティブ地域の追加及び補助率の見直し、公的インキュベーション施設からの市内移転企業の補助要件の緩和により、更に充実しました。
<本社,工場,開発拠点,研究所の新増設(賃借を含む)>
「建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額」
中小企業・建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額の100%(120%) (※2)
大企業・建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額の50%(60%)
補助上限1億円
交付年数3年間~1年間
「埋蔵文化財発掘調査経費相当額」
補助率:埋蔵文化財発掘調査経費相当額の50%
補助上限:2,500万円
<京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金>
中小企業で,以下のいずれかに該当する方は,京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金制度を活用することができます。
中小企業で,次のいずれかに該当する方
(1) 京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業
(2) バリュークリエーション審査委員会オスカー認定企業・ 京都高度技術研究所オスカー認定企業
(3) 京都市産業技術研究所「知恵創出”目の輝き”」認定企業
(4) 本市が所管・設置するインキュベート施設に入居又は入居していたことがあり,一定の条件を満たす方
対象事業 事業所の新増設
補助金額
・ 建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額(中小企業者A:3年間,中小企業者B:2年間)
・ 埋蔵文化財発掘調査経費相当額の50%
建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額、埋蔵文化財発掘調査経費相当額
本社,工場,開発拠点,研究所の新増設(賃借・埋蔵文化財発掘調査)
2022/04/01
2024/03/31
「本社,工場,開発拠点,研究所の新増設(賃借を含む)」
中小企業の場合、
・生産等設備取得額が1,000万円以上
かつ
・対象事業の雇用者数が5名以上で、市域内雇用者総数が増加すること。
※公的インキュベーション施設(※3)から退去し、公的インキュベーション施設以外で新増設等を行う場合は要件なし
産業観光局 企業誘致推進室 電話:075-222-4239 ファックス:075-222-3331 メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp
京都市では,企業立地の促進及び京都経済の活性化を図るため,本社・工場・研究所等の立地に対する支援策として,「京都市企業立地促進制度」を平成14年度に創設。
市内でものづくり企業が工場を拡張される場合,市外から新たに研究所・工場等を移転される場合,また,創業期の中小企業が事業所を新設される場合など,企業の市内立地を積極的にバックアップする補助金制度があります。
令和5年度については、補助対象となる事業所の範囲拡大、インセンティブ地域の追加及び補助率の見直し、公的インキュベーション施設からの市内移転企業の補助要件の緩和により、更に充実しました。
<本社,工場,開発拠点,研究所の新増設(賃借を含む)>
「建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額」
中小企業・建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額の100%(120%) (※2)
大企業・建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額の50%(60%)
補助上限1億円
交付年数3年間~1年間
「埋蔵文化財発掘調査経費相当額」
補助率:埋蔵文化財発掘調査経費相当額の50%
補助上限:2,500万円
<京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金>
中小企業で,以下のいずれかに該当する方は,京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金制度を活用することができます。
中小企業で,次のいずれかに該当する方
(1) 京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業
(2) バリュークリエーション審査委員会オスカー認定企業・ 京都高度技術研究所オスカー認定企業
(3) 京都市産業技術研究所「知恵創出”目の輝き”」認定企業
(4) 本市が所管・設置するインキュベート施設に入居又は入居していたことがあり,一定の条件を満たす方
対象事業 事業所の新増設
補助金額
・ 建物,生産設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額(中小企業者A:3年間,中小企業者B:2年間)
・ 埋蔵文化財発掘調査経費相当額の50%
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