京都府:令和6年度 就労・奨学金返済一体型支援事業
2024年5月08日 2022年4月25日
京都府中小企業団体中央会では、中小企業等の人材確保と若手従業員の定着及び経済的負担軽減 を図るため、京都府の支援を受け、従業員の奨学金返済支援を行う中小企業等を応援する制度を設 けており、4月1日より申請受付を開始しています。ぜひ、ご活用ください!!
補助期間:対象者1人につき最大6年間
補助金限度額は、以下abcのいずれか低い額となります。(小数点以下切り捨て)
a:(申請年度の返済予定額(4月~3月)-1万円)÷2
b:企業が申請年度における手当等として支給する額÷2
c:正社員となった日以降に迎える初回給与支給日の属する月の1箇月目から36箇月目までを年額9万円(月額7,500円)
正社員となった日以降に迎える初回給与支給日の属する月の37箇月目から72箇月目までを年額6万円(月額5,000円)
※ただし、支援対象者が正社員となった日の属する月に返済猶予期間がある場合は、初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目として算出する。
対象経費 従業員の奨学金返済支援を行う中小企業等への支援金
①補助金限度額は、以下abcのいずれか低い額となります。(小数点以下切り捨て)
a:(申請年度の返済予定額(4月~3月)-1万円)÷2
b:企業が申請年度における手当等として支給する額÷2
c:正社員となった日以降に迎える初回給与支給日の属する月の
1箇月目から36箇月目までを年額9万円(月額7,500円)
正社員となった日以降に迎える初回給与支給日の属する月の
37箇月目から72箇月目までを年額6万円(月額5,000円)
※ただし、支援対象者が正社員となった日の属する月に返済猶予期間がある場合は、
初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目として算出する。
②補助金額の積算上、千円未満の端数が生じる場合は、千円未満を切り捨てた額とする。
補助対象事業 京都府内に事業所のある従業員への奨学金返済負担軽減支援制度を設けている中小企業等
公募開始日 2024/04/01
公募終了日 2025/02/28
主な要件 京都府内に事業所のある従業員への奨学金返済負担軽減支援制度を設けている中小企業等
上記企業に勤め、次の要件を全て満たす者(年齢制限なし)
① 正社員であること
② 当該企業において正社員となってから6年以内(中途採用含む)
※ただし、支援対象者が正社員となった日の属する月に返済猶予期間がある場合は、
初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目として算出する。
※以前勤務していた中小企業等で、支援対象者となっていた場合は、その期間を通算する。
③ 受給した奨学金を本人が返済中であること
④ 府内事業所に勤務していること
手続きの流れ 申請書類をこうj簿ページよりダウンロードし、添付書類を添えて、本会まで郵送(書留又は特定記録郵便に限ります。)、持参及びメールのいずれかの方法にてご提出ください。(事前に必ずご相談ください。)
①就労・奨学金返済一体型支援事業補助金交付申請に必要な書類
・交付申請必要書類確認表
・様式第1号(就労・奨学金返済一体型支援事業補助金交付申請書)
・(別紙)補助対象中小企業等確認書
・(別紙)事業計画書 [当初] 又は(別紙)代理返済/事業計画書 [当初]
・支援対象者勤務地一覧
②就労・奨学金返済一体型支援事業変更等承認申請に必要な書類
・変更承認申請必要書類確認表
・様式第3号(就労・奨学金返済一体型支援事業変更承認申請書)
・(別紙)事業計画書 [変更] 又は (別紙)代理返済/事業計画書 [変更] ※交付申請時の事業計画書をご変更ください。
・支援対象者勤務地一覧 ※交付申請時の事業計画書をご変更ください。
・様式第4号(就労・奨学金返済一体型支援事業中止(廃止)承認申請書)
③就労・奨学金返済一体型支援事業遂行状況報告に必要な書類
・遂行状況報告必要書類確認表
・様式第5号-1(就労・奨学金返済一体型支援事業遂行状況報告書(2月以前に支給がある事業所)
・様式第5号-2(就労・奨学金返済一体型支援事業遂行状況報告書(3月にのみ支給がある事業所)
・(別紙)遂行状況報告書 又は (別紙)代理返済/遂行状況報告書 ※交付申請時又は変更承認申請時の計画書をご変更ください。
・様式第7号(請求書)
④就労・奨学金返済一体型支援事業実績報告に必要な書類
・実績報告書必要書類確認表
・様式第6号(就労・奨学金返済一体型支援事業実績報告書)
・(別紙)事業報告書 又は (別紙)代理返済/事業報告書 ※遂行状況報告書をご変更ください。
・様式第7号(請求書)
⑤関係書類
・就労・奨学金返済一体型支援事業実施要領(令和6年4月1日改正)
・就労・奨学金返済一体型支援事業チラシ
・就労・奨学金返済一体型支援事業のご案内
・就労・奨学金返済一体型支援事業に関するQ&A
・就労・奨学金返済一体型支援事業に係る規程等の作成例
・就労・奨学金返済一体型支援事業に係る規程等の作成例(代理返済)
・就労・奨学金返済一体型支援事業の交付申請書等の記入例
申請先(問い合わせ先)
京都府中小企業団体中央会
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階
電話 075(708)3701/ FAX 075(708)3725
受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9~12時、13時~17時
問い合わせ先 京都府中小企業団体中央会 〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階 電話 075(708)3701/ FAX 075(708)3725 受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9~12時、13時~17時
京都府中小企業団体中央会では、中小企業等の人材確保と若手従業員の定着及び経済的負担軽減 を図るため、京都府の支援を受け、従業員の奨学金返済支援を行う中小企業等を応援する制度を設 けており、4月1日より申請受付を開始しています。ぜひ、ご活用ください!!
補助期間:対象者1人につき最大6年間
補助金限度額は、以下abcのいずれか低い額となります。(小数点以下切り捨て)
a:(申請年度の返済予定額(4月~3月)-1万円)÷2
b:企業が申請年度における手当等として支給する額÷2
c:正社員となった日以降に迎える初回給与支給日の属する月の1箇月目から36箇月目までを年額9万円(月額7,500円)
正社員となった日以降に迎える初回給与支給日の属する月の37箇月目から72箇月目までを年額6万円(月額5,000円)
※ただし、支援対象者が正社員となった日の属する月に返済猶予期間がある場合は、初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目として算出する。
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