全国:令和8年度 地熱発電の資源量調査事業費助成金/第1回

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

機構では、我が国の地熱資源が発電を目的として有効に活用されるよう、地熱資源開発事業者等(※1)又は地元の地熱関係法人等(※2)が我が国の有望な地熱開発地点において地熱資源量を確認するために行う地表調査等事業又は地下構造を把握するために行う坑井掘削等事業に助成金を交付することにより、地熱資源等特有の開発リスクやコストの軽減を図り、我が国の地熱資源開発の取組を促進します。

(※1)「地熱資源開発事業者等」とは、地熱発電の導入を目的とした助成事業を行う本邦法人(「地元の地熱開発法人等」を除く。)をいう。
(※2)「地元の地熱関係法人等」とは、地熱資源が賦存する調査地域に主たる事務所を置く本邦法人であって、調査地域において地熱発電の導入を目的とした助成事業を行うものをいう。

地熱資源量を確認するために行う地表調査等事業又は地下構造を把握するために行う坑井掘削等事業に係る経費


独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
我が国のエネルギー政策との整合性が確保され、地熱発電の導入を目的とした地熱資源開発の取組の促進が期待される地表調査等事業及び坑井掘削等事業

2026/02/02
2026/03/16
助成対象者は、地熱資源開発事業者等又は地元の地熱関係法人等であって、次の要件に該当する者とする。
(1)地熱資源開発事業者等の場合:
イ 民間事業者の場合、直近の事業年度の決算が債務超過でないこと。
ロ 助成事業終了後の発電事業に必要な資金調達が見込めること。
ハ 実施細則第27条に定める暴力団排除に関する誓約事項に同意すること。
ニ 国又は政府関係機関等から補助金交付等の停止若しくは契約に係る指名停止の処分を受けていないこと。
(2)地元の地熱関係法人等の場合:地方自治法第1条の3第2項に定める普通地方公共団体及び同条第3項に定める特別区又は租税特別措置法第42条の4第8項第7号に定める中小企業者であって、次の要件に該当する者。
イ 地元自治体(助成事業が行われる場所が所在する市町村及び特別区)に主たる事務所が所在し、地元自治体において3年程度以上の継続した事業実績を有していること。
ロ 申請者の主たる事務所が地元自治体外に所在する場合は、申請書交付の申し込み時に地元自治体の首長の同意を得ていること。
申請に係る必要書類交付に係る申し込み期限は3月9日。坑井掘削を伴う助成事業については、蒸気噴出のおそれに関する検討及び対策を明記すること。

■提出先、問い合わせ先
本公募への申請いただく場合は、まず以下問い合わせアドレスにチェックリスト及び必要書類を提出ください。
交付申請書ドラフト提出先(メールアドレス): koubo-h07@jogmec.go.jp

機構にて申請書及びチェックリストを含む必要書類を確認後、書類に不足等がある場合はチェックリストにコメントを記載の上、ご連絡いたしますため、必要書類を改めてご準備の上、再度ご提出ください。
交付申請書ドラフトのやり取りは、2往復程度を目安とします。
申請書及び必要書類が全て整った場合は機構よりご連絡いたしますため、申請書類一式(技術審査に係る説明資料を含む)を正式にご提出いただきます。

なお手続きのオンライン化の観点から、正式な申請受付はjGrants(Jグランツ)にて行います。
jGrants の利用に支障のある場合等は、以下問い合わせ先に個別にご連絡ください。

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 再生可能エネルギー事業本部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング西棟2F
TEL:03-6758-8001(代表)
FAX:03-6758-8087
jGrants (※):https://www.jgrants-portal.go.jp
(※) 動作環境:Edge, Chrome, Firefox, Safariの最新バージョン メールアドレス:koubo-h07@jogmec.go.jp

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 再生可能エネルギー事業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング西棟2F TEL:03-6758-8001(代表) FAX:03-6758-8087

機構では、我が国の地熱資源が発電を目的として有効に活用されるよう、地熱資源開発事業者等(※1)又は地元の地熱関係法人等(※2)が我が国の有望な地熱開発地点において地熱資源量を確認するために行う地表調査等事業又は地下構造を把握するために行う坑井掘削等事業に助成金を交付することにより、地熱資源等特有の開発リスクやコストの軽減を図り、我が国の地熱資源開発の取組を促進します。

(※1)「地熱資源開発事業者等」とは、地熱発電の導入を目的とした助成事業を行う本邦法人(「地元の地熱開発法人等」を除く。)をいう。
(※2)「地元の地熱関係法人等」とは、地熱資源が賦存する調査地域に主たる事務所を置く本邦法人であって、調査地域において地熱発電の導入を目的とした助成事業を行うものをいう。

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