佐賀県嬉野市:企業誘致奨励金

上限金額・助成額7500万円
経費補助率 100%

嬉野市への企業の立地を奨励・促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的として、企業誘致奨励金を交付します。

1.製造業等
(1)立地奨励金(立地後最初に義務を負う年度から10年間 )
投下固定資産に係る固定資産税相当額
 限度額:納付した対象経費相当額
(2)雇用奨励金 (立地につき1回限り)
立地に伴う操業開始の日から1年を経過した日における新規地元雇用者数及び配置転換者数
 限度額:7,500万円
(3)用地取得奨励金(立地につき1回限り)
用地取得に要した経費
 限度額:2,500万円
(4)上水道使用奨励金(上水道使用料金の納付義務が発生した月から3年間)
上水道使用料相当額
 限度額:2,500万円

2.ビジネス支援サービス業等
(1)立地奨励金(立地後最初に義務を負う年度から3年間 )
立地に伴う操業開始の日から1年を経過した日までに取得した設備機器に係る固定資産税相当額
 限度額:納付した対象経費相当額
(2)雇用奨励金(操業開始の日から3年間)
初回は、立地に伴う操業開始の日から1年を経過した日における新規地元雇用者数及び配置転換者等数、次回以降は、過年度に交付された新規地元雇用者数及び配置転換者等数を除く人数
 限度額:7,500万円
(3)設備費補助金(立地につき1回限り)
立地に伴う操業開始の日から1年を経過した日までの設備機器の取得又は賃借に要した経費
 限度額:5,000万円
(4)研修費補助金(立地につき1回限り)
立地に伴う操業開始の日から1年を経過した日までの新規地元雇用者に対する研修に要した経費
 限度額:1人につき20万円
(5)建物賃料補助金(最初に賃料を支払った月から3年間)
本来業務の用に供する建物賃料(共益費等の附属費用を除く。)
 限度額: なし


嬉野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に事業所を新設又は増設し、従業員を雇い入れること。

2024/04/01
2025/03/31
1.製造業等
(1)従業者が5人以上かつ投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2,000万円以上であること。
(2)増設の場合は増加した従業者が3人以上かつ投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2,000万円以上であること。
(3)用地取得奨励金については、上記(1)及び(2)のほか 用地取得面積が5,000平方メートル以上であること。
(4)上水道使用奨励金については、上記(1)のほか 新設に伴い、本来業務の用に供するため上水道を使用すること。

2.ビジネス支援サービス業等
(1)従業者がビジネス支援サービス業及びバックオフィスにあっては3人以上、コンタクトセンターにあっては10人以上であること。
(2)増設の場合は増加した従業者がビジネス支援サービス業及びバックオフィスにあっては3人以上、コンタクトセンターにあっては10人以上であること。

※広報・広聴課 へ事前相談をおこなってください。

嬉野市 塩田庁舎 広報・広聴課 TEL:0954-66-9115 FAX:0954-66-3119(代表) MAIL:info@city.ureshino.lg.jp

嬉野市への企業の立地を奨励・促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的として、企業誘致奨励金を交付します。

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