全国:医薬品安定供給支援補助金(後発医薬品産業構造改革支援事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額100000万円
経費補助率
50%
厚生労働省では、後発医薬品産業全体の構造的問題を解決するために必要な、企業連携のための調査費用や設備整備費用等の補助を行い、品質の確保された後発医薬品が安定的に供給されるようにするため、下記のとおり標記事業の実施事業者を公募します。
①調査支援事業
・財務調査費
企業間で連携し品目統合等を実施する上で、対象企業の予算書、事業計画書、決算書、総勘定元帳、監査法人による報告書等を分析し、財務的な健全性を確認し潜在的な財務リスクの調査に必要な経費
・法務調査費
企業間で連携し品目統合等を実施する上で、対象企業の組織に関する資料、役員・社員に関する資料、業務に関する資料、紛争に関する資料、許認可に関する資料等を分析し、法務的な健全性を確認し潜在的な法務リスクの調査に必要な経費
・その他調査費用
企業間で連携し品目統合等を実施する上で、財務や法務上以外の業務の健全性を確認し潜在的なリスクの調査に必要な経費
②設備整備支援事業
・設備整備費(設備改修費、設備導入費、システム導入費)
品目統合等を予定している後発医薬品について、統合する側の企業が品目統合等に伴い生産の効率化を図った上で、統合する側の企業の既存の製造設備では品目統合等後に想定される需要見込数量に対応できない場合、既存の製造設備の改修に必要な経費や一部機器の入れ替え、システムの導入に必要な設備整備費
なお、システム導入費とは、MES(生産管理システム)や LIMS(試験管理システム)といった生産管理・試験管理等の効率化を図るためのソフトウェアの導入を指す。
・付帯工事費
購入した設備を設置するために必要な工事費(必要最低限のものに限る)年度内に設備を導入し、付帯工事が翌年度に跨ぐ場合は、付帯工事費は補助対象外とする。なお、付帯工事が翌年度となる場合は、申請者の責任で翌年度中に完了することとし、厚生労働省に報告すること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①後発医薬品産業構造改革のための企業間連携に必要な調査支援事業
生産性の向上に向けて、品目又は製造体制の統合を検討する企業に対し、企業間連携に必要な企業間の財務・法務上の健全性等の調査の実施に必要な調査費の支援を行う事業。
②後発医薬品産業構造改革のための設備整備支援事業
品目統合等に係る計画を策定して申請した後発医薬品企業に対し、当該品目統合等計画の実施に当たって必要な設備整備等の費用の支援を行う事業。
2025/02/25
2025/03/27
次の要件を全て満たす事業者とします。
(1)調査支援事業及び設備整備支援事業共通
○日本国内に拠点を有していること
○本事業を的確に遂行できる組織、人員、経営基盤、資金等の管理能力を有していること
○厚生労働省等から補助金交付停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと
○交付申請日以前2年間において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。)の規定に基づく行政処分を受けていないこと(ただし、処分庁である都道府県に対して業務改善計画を提出済みであり、当該業務改善の取組みが完了している場合は除く。)
○知的財産権等の法的手続き等の問題によって事業の遂行に支障を生じるおそれがないこと
○単独又は複数社の大企業、中小企業等であること
○中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者(中小企業)並びに一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(注1)、事業協同組合、農業法人及び大学(注2)をいう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者(ただし、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業等に該当する場合は適用しない)
②確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
③みなし大企業(注3)に該当する中小企業者
(2)調査支援事業の場合
○本事業に応募する時点で、品目統合等に向けた企業間連携を進めるにあたり、守秘義務契約を締結するなど、調査を実施する段階にある事業者であること
○本事業終了後、原則として品目統合等を実施する予定であること。ただし、本事業を活用した調査の結果、調査対象企業に重大な問題が発覚した場合等、やむを得ない事情があった場合には、品目統合等に至らない場合でも直ちに返還を求めるものではない。
(3)設備整備支援事業の場合
○本事業に応募する時点で、品目統合等に向けた企業間連携の調整が進んでおり、品目統合等について最終合意した事業者であること、あるいは調査支援事業を活用して最終合意予定の事業者であること。
※調査支援事業を活用した上で設備整備支援事業を活用する場合、調査の結果、品目統合等に至らない場合には、設備整備支援事業における交付決定は取り消しとなることに留意すること。また、調査支援事業の進捗が遅れた結果、事業実施期間中に設備整備支援事業の完了が見込めない場合は、設備整備支援事業の交付決定は取り消しとなることに留意すること。なお、このような場合には速やかに厚生労働省に申し出ること。
○事業完了後も施設の保全・維持管理に要する費用を事業者自身で賄えること
○本事業により製造した後発医薬品を国内に優先的に供給する事業者であること。ただし、国内に優先的に供給することを前提に、平常時に海外展開を妨げるものではない。
○品目統合等を行うにあたり、現在の生産体制・生産資源を最大限活用して統合対象となる後発医薬品の増産を図っている事業者であること
①提出期間
令和7年2月 25 日(火)から令和7年3月 27 日(木)(必着)
②提出・問い合わせ先
○提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課あて
※郵送の場合、封筒の宛名面には、「令和7年度(令和6年度からの繰越分)
医薬品安定供給支援 補助金(後発医薬品産業構造改革支援事業)申請」と朱書きにより、明記すること。
医政局医薬産業振興・医療情報企画課 TEL:03-5253-1111(内線8463、8485)
厚生労働省では、後発医薬品産業全体の構造的問題を解決するために必要な、企業連携のための調査費用や設備整備費用等の補助を行い、品質の確保された後発医薬品が安定的に供給されるようにするため、下記のとおり標記事業の実施事業者を公募します。
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