兵庫県:セーフティネット制度融資に対する信用保証料及び利子補給助成
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
信用保証協会に支払う保証料(以下「保証料」という)の一部及び当該融資利率の利息の一部を協会が
助成します。
○利子補給助成事業の新規受付廃止について
平成 29 年度以降に信用保証料の助成を行った融資については利子補給助成を行いませんのでご注意ください。
融資に対する信用保証料及び利子額
■助成交付額
(1) 保証料助成
保証料の2分の1の額(上限20万円)
※20万円に達するまで再助成することができる。
(2) 利子補給助成
①利子補給率(貸出利率が利子補給率を下回る場合は貸出利率まで。)
借入日が平成26年度以前の融資:年0.6%で算定した額
借入日が平成27年度以降の融資:年0.4%で算定した額
借入日が平成29年度以降の融資、平成29年度以降に信用保証料の助成を行った融資については利子補給を行わない。
②利子補給期間
借入日から10年以内とする。
セーフティネット制度融資に対する信用保証料及び利子補給助成
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成対象融資を受けること
■助成対象融資
(1) 保証料助成
兵庫県内の金融機関から借り受けた融資であって、次のいずれかに該当すること。
・ 国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項「危機関連保証」)の認定を受けた融資に係る保証料。
・ 国が定める「災害関係保証」(「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条」に基づき指定された保証)及び「東日本大震災復興緊急保証」(「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条」に規定する保証)の認定を受けた融資に係る保証料。
・ 原油・原材料価格の変動、景況悪化または東日本大震災に伴う資金繰り支援等を目的とした兵庫県等が定めるセーフティネット制度融資に係る保証料。
※毎月の返済に保証料額が組み込まれているなど、分割払いの場合は対象としない。
(2) 利子補給助成
協会が(1)の保証料助成を行った融資。
■対象事業期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日までの保証料の支払に対する事業とする。
なお、令和6年1月以降に支払った保証料についても考慮し、審査のうえ対象とする。
2024/04/01
2025/02/28
(一社)兵庫県トラック協会の会員事業者であること。
■提出書類
(1) 保証料助成
様式1「信用保証協会保証料助成申請書」に以下の書類の写しを添付して提出してください。
・ 「セーフティネット保証に係る認定書」等
・ 「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」
・ 「融資(貸付)計算書」
・ 保証料を一括支払いしたことが分かる書類
「領収書」又は「金融機関の振込受取書」等
(2) 利子補給助成
様式2「金融機関利子補給助成申請書」に以下の書類の写しを添付して提出してください。
・ 借入利息を支払ったことが分かる書類「口座引き落としの場合は通帳写し」等
・ 「借入返済予定表」が更新された際はその予定表
■助成金の交付
四半期毎に交付します。
■申込み・お問い合わせ先
(一社)兵庫県トラック協会 総務部
〒 657-0043 神戸市灘区大石東町 2-4-27 TEL:078-882-5556
(一社)兵庫県トラック協会 総務部 〒 657-0043 神戸市灘区大石東町 2-4-27 TEL:078-882-5556
信用保証協会に支払う保証料(以下「保証料」という)の一部及び当該融資利率の利息の一部を協会が
助成します。
○利子補給助成事業の新規受付廃止について
平成 29 年度以降に信用保証料の助成を行った融資については利子補給助成を行いませんのでご注意ください。
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