全国:令和7年度 飼料備蓄・増産流通合理化事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

飼料生産組織の人材確保・育成の取組、子実用とうもろこし等国産濃厚飼料の生産・利用を図るための実証の取組、最近の飼料穀物の国際需給の動向に対処する取組並びに国内における飼料流通の合理化及び配合飼料工場の再編による製造合理化の取組への支援を進めることにより、国産飼料の生産・利用拡大を図ること及び流通飼料等の安定的な供給を確保することを目的とする。

なお、本事業の執行等については、国会での令和7年度予算成立が前提となります。したがって、今後内容等に変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

備品費、事業費、旅費、謝金、賃金、委託費、役務費、雑役務費、事業推進費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
飼料生産組織の人材確保・育成の取組、子実用とうもろこし等国産濃厚飼料の生産・利用を図るための実証の取組、飼料作物種子の備蓄の取組
飼料備蓄・増産流通合理化事業
(1)国産飼料増産対策事業
ア.飼料生産組織の体制強化等支援
イ.国産濃厚飼料生産の推進
(ア)国産濃厚飼料の生産技術実証
(イ)未利用資源等の利用技術実証・普及
(a)未利用資源等利用技術実証
(b)未利用資源等利用技術普及
(2)飼料穀物備蓄・流通合理化事業
ア.飼料作物種子備蓄対策

2025/02/14
2025/03/04
■飼料生産組織の体制強化等支援
次の1から7までのいずれかに該当し、8から 12 までの全てに該当する飼料生産作業を行う組織とする。
1 農業協同組合又は農業協同組合連合会
2 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)
3 農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)に定める農事組合法人をいう。以下同じ。)
4 農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)
5 特定農業団体(基盤法第 23 条第4項に規定する団体をいう。以下同じ。)
6 農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社であって、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共
団体又は独立行政法人農畜産業振興機構が有する議決権の合計がその会社の総株主の議決権の過半数であるもの
7 株式会社又は持分会社であって、農業(畜産を含む。)又はその関連事業を事業として営むもの(新たに取り組む場合も含む。)。ただし、次の(1)又は(2)に該当するものを除く。
(1)資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員数が 300 人を超えるもの
(2)総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 879 条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。)の2分の1以上が(1)に掲げるもの(2又は4に該当する法人を除く。)の所有に属しているもの
8 原則として雇用者を雇用保険及び労働者災害補償保険の労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入させること。
9 常時 10 人以上の従業員がいる場合は、就業規則を定めていること。
10 行政や補助事業者が行う飼料生産組織に関する調査に、事業終了後も協力することを確約していること。
11 過去に、雇用及び研修に関して法令に違反したこと、虚偽の報告等雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業又は雇用就農者実践研修支援事業に関する不正を理由に事業の取消や事業申請の不採択を受けたこと等のトラブルがないこと。ただし、当該トラブルが既に是正され、1年を経過している場合はこの限りでない。
12 事業の参加に係る確認事項に同意する者
13 その他事補助事業者が定める採択基準を満たす者

■国産濃厚飼料生産の推進
次の(1)から(10)までのいずれかに該当する生産者集団等であること。ただし、農業者の組織する団体の場合は、3戸以上の農業者により構成されるものに限る。
(1)農業協同組合又は農業協同組合連合会
(2)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)
(3)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)に定める農事組合法人をいう。以下同じ。)
(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(5)農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社であって、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体又は独立行政法人農畜産業振興機構がその発行済株式のうち議決権のある株式の総数の過半数を保有しているもの
(6)株式会社又は持分会社であって、農業(畜産を含む。)を主たる事業として営むもの
(以下のア又はイに該当するものを除く。)
ア 資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が 300 人を超えるもの
イ その総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 879 条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。)の2分の1以上がアに掲げるもの((2)又は(4)に該当するものを除く。)の所有に属しているもの
(7)特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定する団体をいう。)
(8)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人(定款において、農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。以下同じ。)
(9)協議会(次のアからウまでの全ての要件に適合している場合に限る。)
ア 生産農家、利用農家、農業関係機関(都道府県普及指導機関、農業協同組合、農業協同組合連合会等)、本取組に参加する関係組織等により協議会が構成されていること。
イ 事業の事務手続を適性かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(以下「協議会規約」という。)が定められていること。
ウ 協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(10)その他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)

■飼料作物種子備蓄対策
次の(1)を満たす団体等であって、(2)~(4)までのいずれかに該当する民間団体等とする。
(1)次のア~ウまでを満たすこと
ア 本事業を行う意思及び具体的計画並びに不測の事態の発生により国内の飼料作物種子の需要に対する供給が大きく不足することが見込まれる場合に安定供給を適切に実施する能力及び体制を有する団体であること。
イ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書、報告書、収支決算書(これらの定めのない団体にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること。
ウ 主たる事業所が日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。
(2) 農業協同組合又は農業協同組合連合会
(3) 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(ただし、定款において、農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
(4) 農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社であって、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が有する議決権の合計がその会社の総株主の議決権の過半数であるもの 。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■公募(公示)期間
全国組織事業:令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月4日(火曜日)17 時まで(必着)
地域組織事業:令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月4日(火曜日)17 時まで(必着)

■提出方法
原則として電子メール、郵送又は宅配便(バイク便含む。)とし、やむを得ない場合には提出先に確認の上、持参してください。なお、電子メールで提出の場合は、提出先に連絡してください。

■提出先
・応募者の所在地:北海道
北海道農政事務所生産支援課
〒064-8518 札幌市中央区南 22 条西 6 丁目 2-22
電話:011-350-7656(直通)
メールアドレス:rakuchiku_hn@maff.go.jp

・応募者の所在地:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東北農政局生産部畜産課
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1
電話:022-221-6198(直通)(内線 4093)
メールアドレス:tohoku_chikusan_info@maff.go.jp

・応募者の所在地:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、山梨県、長野県、静岡県
関東農政局生産部畜産課
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1
電話:048-740-0027(直通)
メールアドレス:tikusan_kanto@maff.go.jp

・応募者の所在地:新潟県、富山県、石川県、福井県
北陸農政局生産部畜産課
〒920-8566 石川県金沢市広坂 2-2-60
電話:076-232-4317(直通)
メールアドレス:tikusan_hokuriku@maff.go.jp

・応募者の所在地:岐阜県、愛知県、三重県
東海農政局生産部畜産課
〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸 1-2-2
電話:052-223-4625(直通)
メールアドレス:tokai_chikusan_info@maff.go.jp

・応募者の所在地:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
近畿農政局生産部畜産課
〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
電話:075-414-9022(直通)
メールアドレス:kinki_chikusan_siryo@maff.go.jp

・応募者の所在地:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
中国四国農政局生産部畜産課
〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井 1-4-1
電話:086-224-4511(代表)
メールアドレス:tikusan_ka.chushi@maff.go.jp

・応募者の所在地:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県
九州農政局生産部畜産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日 2-10-1
電話:096-300-6286(直通)
メールアドレス:kyusyu_shiryo@maff.go.jp

・応募者の所在地:沖縄県
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課畜産振興室
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1
電話:098-866-1653(直通)
メールアドレス:okinawa.chikusan.v4f@ogb.cao.go.jp

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省 畜産局 飼料課 電話:03-3502-5993

飼料生産組織の人材確保・育成の取組、子実用とうもろこし等国産濃厚飼料の生産・利用を図るための実証の取組、最近の飼料穀物の国際需給の動向に対処する取組並びに国内における飼料流通の合理化及び配合飼料工場の再編による製造合理化の取組への支援を進めることにより、国産飼料の生産・利用拡大を図ること及び流通飼料等の安定的な供給を確保することを目的とする。

なお、本事業の執行等については、国会での令和7年度予算成立が前提となります。したがって、今後内容等に変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

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