東京都:令和6年度 信用保証協会の保証料に対する助成

上限金額・助成額40万円
経費補助率 0%

現下の景況悪化に鑑み、会員事業者の経営の安定に資するため、セーフティーネット保証及び激甚災害関連保障に係る区市町村長の認定等を受けた会員事業者に対し、信用保証協会に支払った保証料の一部を助成いたします。

■対象経費
融資制度の定めるところにより借り受けた際、信用保証協会に支払った保証料

■助成額
1事業者あたり、必要保証料の2分の1の額について20万円を限度として助成します。
限度額に達するまで再助成します。
ただし、激甚災害関連保証の場合は、40万円を限度とし、限度額に達するまで再助成します。
なお、公的機関から助成がある場合は、その額を差引いた金額が助成の対象となります。


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2024/04/01
2025/03/01
■助成対象
助成金の交付対象は、次のいずれかに該当するもので、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に東京信用保証協会が保証したもの。
なお、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に保証したものについても、申請状況により、助成の対象となりますので相談してください。

①国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号及び同条第6項「危機関連保証」)に係る区市町村長の認定にもとづき、東京信用保険協会の保証を受けた信用保証料の支払い。
なお、これら以外の一般融資などの区市町村長の認定を受けた場合の信用保証料の支払いは、助成対象にはなりません。
②「激甚災害」に伴う被害等に係る市町村長等の「り災証明書」にもとづき、東京信用保証協会の保証を受けた信用保証料の支払い

■金融機関の範囲
信用保証協会が貸付金等の債務の保証を行うすべての金融機関を対象とします。

■助成の手続き
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
融資を受けた会員事業者は信用保証協会への保証料の支払い完了後、「信用保証協会保証料助成申請書」に所定事項を記入し、保証料計算書[保証料決定のお知らせ(お客様用)]の写し及び区市町村長の認定書(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号及び第6項「危機関連保証」の規定による認定書)の写し、また、激甚災害関連保証の場合は、保証料計算書のほかに区市町村長等が発行した「り災証明書」の写しを添えて、(一社)東京都トラック協会 財務部 交付金会計グループに提出してください。

〇申請額の振込先を指定する
振込先金融機関 … ○○銀行(○○信用金庫、○○信用組合)○○支店と支店名まで明記してください。
口座名 … 受取人の口座名を記入してください。
口座番号 … 当該預金口座を○で囲み、口座番号を正確に記入してください。
〇信用保証に関する照会先
「東京信用保証協会」保証統括課 本店保証課 03(3272)3081

■提出先
〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目1番8号
(一社)東京都トラック協会 財務部 交付金会計グループ
TEL 03-3359-4136

〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目1番8号 (一社)東京都トラック協会 財務部 交付金会計グループ TEL 03-3359-4136

現下の景況悪化に鑑み、会員事業者の経営の安定に資するため、セーフティーネット保証及び激甚災害関連保障に係る区市町村長の認定等を受けた会員事業者に対し、信用保証協会に支払った保証料の一部を助成いたします。

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