愛知県豊田市:畑地化促進事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
本事業は、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。
関係者間の調整に要する経費や土地改良区の地区除外決済金等を支援
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.産地づくりに向けた体制構築等支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整を行う。
2.土地改良区決済金等支援
畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じること。
2025/01/27
2025/02/03
■補助対象者
農業者
■畑地化促進事業の対象となる農地
畑地化促進事業の対象になる農地には、以下7つの要件をすべて満たしていることが必要です。
⑴現況で非農地または転換が見込まれる農地でないこと。
⑵畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
⑶前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられていること。
⑷おおむね団地化された畑地を形成していること。
⑸交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関(農業委員、土地改良区等)の合意を得ていること。
⑹申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。
⑺取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。
様式は公募ページからダウンロードできます。
農業振興課 営農担当へ申請してください。
■申請時の注意点
・当事業を活用し、畑地化促進事業交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ることができません。
・5年間継続して計画した作物の作付け及び出荷を行わなければ、交付金を遡って全額返還することになります。
・「畑地化支援」及び「定着促進支援」は、ポイント制により支援対象者が決定される事業です。
要望者ごとに申請内容を審査し、予算の範囲内で支援対象者に交付金が配分されるため、必ずしも交付対象になるとは限りません。
農業振興課 営農担当 電話:0565-34-6785 ファクス:0565-33-8149 Eメール:nougyou@city.toyota.aichi.jp
本事業は、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。
関連する補助金