京都府与謝郡伊根町:商工観光業振興対策事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

伊根町商工観光業振興対策事業補助金は、商工観光業の振興を図るために商工観光業者が主体的、積極的に行う事業活動を支援し、産業の活性化を図り、ひいては地域経済の発展に寄与することを目的としています。起業しやすい環境を整備し、信用力が十分でない・創業間もない事業者へ支援することで、地域経済の活性化を期待しています。町内の商工観光業者がより活用しやすい制度となるよう、平成30年4月より当該補助金交付要項の一部を改正しました。

■事業創生型(小規模事業者および中小企業者)
〇対象経費:報償費、賃金、委託費、旅費、消耗品費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、会場等借上料等
〇補助金額:事業に要した経費の内、2分の1以内の額(75万円を上限)
〇採択要件:事業費30万円以上のものを対象。
〇補助対象経費の具体例:商談会、展示会等へ出店することで、販路拡大と受注機会の創出に図る経費、経営改善に向けた取り組み、商品の販売促進に係る経費、創業・第二創業に係る経費など
〇状況報告:不要

■設備投資型(小規模事業者および中小企業者)
〇対象経費:設備投資費(土地の取得、車両の購入、備品等目的外使用のおそれの多い物は対象外)
〇補助金額:事業に要した経費の内、10分の3以内の額(300万円を上限)
〇採択要件:事業費50万円以上のものを対象
〇補助対象経費の具体例:土地造成費、建物建設費、ソフトウエア・権利等の無形資産購入費、機械器具購入費、生産設備の新設、生産能力の増強、設備の更新、補強、合理化、省エネ、省力化、情報化など
〇状況報告:中小企業者のみ必要(小規模事業者は不要)

■その他商工観光業の振興に資する事業
〇補助対象経費
上記事業に要した経費の内、町長が必要と認める経費
〇補助金額
町長が認めた額


伊根町
中小企業者,小規模企業者
商工観光業の経営改善又は振興に資する事業で、新商品の開発、販路開拓、共同店舗化等、地域振興に寄与できると認められる事業。

(1) 商工業振興事業
商工業の経営改善又は振興に資する事業で、新商品の開発、販路開拓、共同店舗化等地域振興に寄与できると認められる事業

(2) 観光業振興事業
観光業の経営改善又は振興に資する事業で、誘客宣伝、販路開拓、事業者間の連携等地域振興に寄与できると認められる事業

(3) その他町長が特に必要と認める事業
上記の事業以外で商工観光業の振興に資すると町長が認めた事業

2024/04/01
2025/03/31
■対象者
伊根町内に住所及び事業所を有する事業主又はこれらで組織する団体。法人格の有無は問いません。

ただし、次のような団体は対象となりません。
・ 農林漁業者、農林漁業団体
・伊根町開業支援金の交付を受けているもの
・国、京都府等が実施する類似の補助制度により助成を受けている者

■申請手続き
〇小規模事業者の場合(事業創生型・設備投資型)
①商工会へ相談
②伊根町へ補助金申請
③伊根町より補助金交付決定
④伊根町へ実績報告
⑤伊根町より補助金交付

〇中小企業者の場合(事業創生型・設備投資型)
①商工会へ相談・事業計画
②伊根町へ事業計画申請
③伊根町より事業計画承認
④商工会へ補助金申請
⑤商工会から伊根町へ補助金申請
⑥伊根町より補助金交付決定
⑦商工会へ実績報告

※設備投資型は、事業終了後3年間、事業計画の進捗状況等について、商工会を経由して伊根町に毎年4月末までに報告が必要です。(中小企業者のみ対象)

企画観光課商工観光係 〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地 電話番号:0772-32-0502 ファックス:0772-32-1333

伊根町商工観光業振興対策事業補助金は、商工観光業の振興を図るために商工観光業者が主体的、積極的に行う事業活動を支援し、産業の活性化を図り、ひいては地域経済の発展に寄与することを目的としています。起業しやすい環境を整備し、信用力が十分でない・創業間もない事業者へ支援することで、地域経済の活性化を期待しています。町内の商工観光業者がより活用しやすい制度となるよう、平成30年4月より当該補助金交付要項の一部を改正しました。

運営からのお知らせ