長崎県長崎市:女性活躍職場環境改善補助金
2025年1月03日
長崎市で働く女性の就労促進及び活躍推進を図るため、女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業、女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業、労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業などに係る経費の一部を支援します。
1.女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業(既存の事業所に新たに整備するものに限る。)
【対象経費】 工事費(女性用施設整備に係る工事費)、備品購入費(女性用施設整備に伴う温水洗浄便座、更衣用ロッカー等の購入費)
2.女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業
【対象経費】 消耗品費(資格取得に係る教材費等)、役務費(資格取得に係る手数料(テキスト代を含む。)等)
3.労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業
【対象経費】報償費(外部専門家(社会保険労務士、経営コンサルタント等)への相談料、研修会等の講師謝礼)、旅費(研修会等の講師旅費)、印刷製本費各種制度周知パンフレット、研修用教材等の印刷費、使用料及び賃借料(研修会等に係る会場使用料)
4.前各号に掲げるもののほか、女性のための職場環境改善に向けた取組として市長が必要と認める事業
【対象経費】その他経費(女性のための職場環境改善に向けた取組に係る経費として必要と認めるもの)
1.女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業(既存の事業所に新たに整備するものに限る。)
2.女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業
3.労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業
4.前各号に掲げるもののほか、女性のための職場環境改善に向けた取組として市長が必要と認める事業
2024/04/01
2025/02/28
■補助対象者
次の要件をすべて満たす中小企業者等(※)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
1.市内に本社又は事業所を有する者であること
2.市内の事業所(前条第1項第1号の事業を実施する場合は整備を行う事業所)において、雇用期間の定めのない正社員を10名以上雇用し、女性の正社員を採用している又は採用することが見込まれるものであること
3.市税、事業税、消費税および地方消費税を滞納していないこと
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと
■申請期間
令和6年4月1日~令和7年2月28日
※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※事業着手(正式発注や契約、参加申込)前に交付申請を行っていただく必要があります。
※交付審査を行う必要があるため、遅くとも事業着手の2週間前には申請してください。
■提出書類
1.長崎市女性活躍職場環境改善補助事業交付申請書
2.長崎市女性活躍職場環境改善補助事業計画書
3.長崎市女性活躍職場環境改善補助事業収支予算書
4.前年度決算書
5.実施設計書(女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業)
6.市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類
7.市税…完納証明書(長崎市発行)
8.事業税…納税証明書(長崎県振興局発行)
9.消費税及び地方消費税…納税証明書(その3)(税務署発行)
10.本市に事業所を有することを証する登記事項証明書の写し
11.見積等の補助対象経費の内訳がわかる見積等の写し
12.整備予定箇所の写真(女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業)
13.役員の氏名、フリガナ、生年月日が記された書類(任意様式)
経済産業部 産業雇用政策課 電話番号:095-829-1313 ファックス番号:095-829-1151 住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)
長崎市で働く女性の就労促進及び活躍推進を図るため、女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業、女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業、労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業などに係る経費の一部を支援します。
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