新潟県新発田市:海外輸出推進補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

新発田市内の事業者が製造し、販売する商品の海外輸出推進を目的として、商品の開発・販路拡大などに係る費用の一部について補助金を交付します。

■補助対象経費                                         
(1) 対象について:海外輸出への挑戦や拡大を目的とした、下表に該当すると判断される経費。
(2) 期間について:令和8年12月23日までに申請を行い、交付決定(採択)がなされた日から令和9年2月26日までに支払いを完了し、実績報告を行うこと

1消耗品費:輸出向け商品の開発に必要な材料、包材などの購入費、輸出仕向地の規制に対応した原材料
2備品購入費:輸出向け商品の製造に使用する機械・器具などの購入費 対象外:輸出向け商品に関係しないと判断されるもの
3委託料:商品の輸出のための外注にかかる費用 パッケージデザイン費、翻訳料、通訳費、商品検査費用、認証等の取得代行費
対象外:輸送費(通関費、コンテナヤード内諸経費等を含む)
4イベント参加費:輸出関連の展示会などへの参加費 展示会への出展料、セミナー受講料
5トライアル経費:
(1)初めて輸出を行う商品
(2)初めて輸出を行う国・地域
上記いずれかの輸出にかかる経費
「輸送費(通関費、コンテナヤード内諸経費等を含む)」及び「商品サンプル代金(申請者が仕向地の取引先に無償提供するものに限る)」も対象経費として認める。
6その他費用:委員長が適当と認めるもの

補助金額は、対象経費(税抜き)に、以下(1)(2)に応じた補助率を乗じ、千円未満の額を切り捨てた金額とする。
  (1) 通常枠:補助率3分の2、上限額50万円
  (2) 市事業枠:補助率10分の10、上限額50万円


新発田市
中小企業者,小規模企業者
事業者が製造、販売する商品の海外輸出推進を目的として、商品の開発・販路拡大をおこなう

2024/12/13
2026/12/23
以下の(1)(2)を満たす事業者とする。
  (1)新発田市内に本社機能を持つ事業所等を有する、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者及び個人事業主
  (2)今後継続的に海外輸出に取り組む意志がある事業者

(1) まずは事務局に、「補助金を利用したい」旨、ご連絡ください。(電話、メールいずれでも可)
    (実施する内容をお伺いし、申請の可否などを判断します。)
(2) 事務局に、以下1.2.を提出。
    1.申請書 2.経費の根拠資料(見積書など)
(3) 事務局にて審査。
(4) (審査通過の場合)交付決定(採択)。
(5) 申請内容に沿って発注。
(6) (経費の清算の後)事務局へ「実績報告書」を提出。(令和9年2月26日まで)
(7) 事務局にて審査。
(8) 補助金の確定。
(9) 委員会あてに補助金をご請求ください。(通常2,3週間ほどで入金いたします。)

商工振興課工業振興係 〒957-0053 新潟県新発田市中央町3丁目2番22号 松縁館ビル1階 電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-26-8585

新発田市内の事業者が製造し、販売する商品の海外輸出推進を目的として、商品の開発・販路拡大などに係る費用の一部について補助金を交付します。

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