山形県山形市:新規就農(経営開始資金・経営発展支援事業)
新規就農開始にあたり、様々な支援を受けることができます。
■経営開始資金
経営が不安定な就農直後(最長3年)、年間最大150万円の給付金が給付されます。
■経営発展支援事業
経営発展のために機械・施設等導入する場合にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、県と国が支援します。
1.経営開始資金
交付額:12.5万円/月(150万円/年) を最長3年間
2.経営発展支援事業謝金
・謝金(事業を実施するために直接に必要な事務の補助、専門的知識の提供、資料の収集、会議の出席等について協力を得た有識者等に対する謝礼に必要な経費)
・旅費 (事業を実施するために直接に必要な経費及び専門家等に支払う経費 )
・事務等経費( 事業を実施するために直接に必要な印刷製本費、通信運搬費、雑役務費(手数料、印紙代等)、借上費(会場借料、パソコン等のリース料)、消耗品費、賃金(臨時的に雇用した者、全国農業委員会ネットワーク機構職員に対して支払う実働に応じた対価並びに都道府県及び市町村職員の時間外労働に応じた対価)、会計年度任用職員給与(地方公共団体において会計年度任用職員に任用された職員を本事業に従事させる場合の地方公共団体が定める会計年度任用職員の給与に関する条例等の規定に基づく給料、報酬及び諸手当(本事業への従事割合に応じて助成対象とすることが可能))、共済費(臨時雇用者等の賃金に係る社会保険料及び子ども・子育て拠出金)等
・委託費 (本事業を他の者に委託するために必要な経費 )
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者への交付金
2.経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを志向し、就農後の経営発展に資する取組を行うこと
2024/04/01
2025/03/31
■申請要件
1.経営開始資金
(1)就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
(2)独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
(3)親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
(4)就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(5)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないことまた雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
(6)申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
(注2)以下の場合は交付停止となります
・交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
2.経営発展支援事業
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
(2)事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
ア. 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。イにおいて同じ。)が有していること。
イ .主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ .生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ .交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3)青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定を受けていること。
(4)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア. 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ. 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると取組主体に認められること。
(6)地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下別記1において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7)本事業、別記3の雇用就農資金、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6の初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)若しくは新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2の初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)による助成金又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8)機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
(9)豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(10)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
申請方法は山形市役所農政課 就農・経営支援係へお問い合わせください。
■経営開始資金
(1)青年等就農計画等の承認申請
経営開始資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、交付主体に承認申請をおこなってください。
なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、交付主体に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、都道府県普及指導センター等の関係機関、第7の2の(11)のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
(2)青年等就農計画等の変更申請
(1)の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(3)交付申請
(1)の承認を受けた者は、交付申請書(別紙様式第19号)を作成し、交付主体に資金の交付を申請する。
交付の申請は1か月分から1年分までの間で交付主体が定める単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
また、申請の対象は、令和5年4月以降の農業経営とする。
■経営発展支援事業
第6 交付対象者の手続
1.経営発展支援事業計画等の承認申請
本事業の助成を受けようとする者又は法人は、経営発展支援事業計画等を作成し、取組主体に承認申請する。
なお、経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、取組主体に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、都道府県普及指導センター等の関係機関、第8の7のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。
2.経営発展支援事業計画等の変更申請
交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、取組主体に計画の変更を承認申請する。
3.交付申請
1.の承認を受けた者又は法人は、交付申請書(別紙様式第2号)を作成し、取組主体に助成金の交付を申請する。
4 .実績報告
交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、実績報告兼助成金支払請求書(別紙様式第3号)を作成し、取組主体に報告する。
山形市役所農政課 就農・経営支援係 住所:〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3-25 電話:023-641-1212(内線436、430) ファクス:023-641-1865 Eメール:nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp
新規就農開始にあたり、様々な支援を受けることができます。
■経営開始資金
経営が不安定な就農直後(最長3年)、年間最大150万円の給付金が給付されます。
■経営発展支援事業
経営発展のために機械・施設等導入する場合にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、県と国が支援します。
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