■対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
(1)対象地域
① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域
② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
(2)対象農用地
① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥ 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
⑦ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
注1 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象
注2 ②、④及び⑥の緩傾斜地等は市町村長が特に必要と認めるものを対象
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