山口県山口市:中山間地域等直接支払交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

中山間地域では高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が心配されています。適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するために、平成12年から中山間地域等直接支払交付金を交付しています。

農業生産活動に係る費用

■交付金の使途
交付金は協定参加者の話合いと合意により、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)


山口市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正すること

2024/04/01
2025/03/31
■対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
(1)対象地域
① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域
② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

(2)対象農用地
  ① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
  ② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
  ③ 小区画・不整形な田
  ④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
  ⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
  ⑥ 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
  ⑦ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
 注1 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象
 注2 ②、④及び⑥の緩傾斜地等は市町村長が特に必要と認めるものを対象

■対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

申請方法については農林整備課 農地活用担当へお問い合わせください。

農林整備課 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階 農地活用担当 Tel:083-934-2824 Fax:083-934-2653

中山間地域では高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が心配されています。適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するために、平成12年から中山間地域等直接支払交付金を交付しています。

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