宮崎県日向市:空き家利活用促進事業補助金
空き家バンクの登録物件について改修工事や家財処分等を行う場合に、費用の一部を補助します。
※国、県又は市の制度による他の補助、補償等を受けている場合には、補助の対象となりません。
※申請は随時受け付けていますが、予算がなくなり次第終了となります。
1.空き家の改修工事
補助金額 : 補助対象経費の3分の2に相当する額 ( 上限80万円 )
対象経費 : 改修工事 ( 修繕、模様替え及び設備改善に限る ) に要する経費
※次の費用は、補助対象外です。
・公共下水道及び農業集落排水事業に関する排水設備工事の費用
・エコキュートやIHクッキングヒーターといった製品 ( 商品 ) の購入費用
その他: 建設業者等有資格業者名簿又は小規模工事等契約希望者登録名簿に登録された市内の事業者が施工する工事であること
2. 空き家にある家財道具の処分等
補助金額 : 補助対象経費の3分の2に相当する額 ( 上限10万円 )
対象経費 : 家財道具の処分費用、空き家の清掃費用、樹木伐採や草刈等の費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家を有効活用し、移住促進による人口増加を図るため、空き家の所有者又は当該空き家を買い取り、又は借り受けた者が、当該住宅の改修等を行うこと。
1.空き家の改修工事
対象住宅 : 空き家バンクに登録されており、移住者が3年以上定住する見込みの空き家
2. 空き家にある家財道具の処分等
対象住宅 : 次のいずれかに該当するもの
・空き家バンクに登録されている空き家
・処分等の完了後、確実に空き家バンクに登録される空き家
2024/10/09
2025/02/28
1 ) 空き家の所有者
2 ) 空き家を購入又は賃借した移住者
※移住者とは、次の方をいいます。
・県外から本市に生活拠点を移す方
・県外から本市に生活拠点を移して1年未満の方
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
次に掲げる書類を添えて提出してください。
〇工事着手前に提出する書類
1 ) 日向市空き家利活用促進事業補助金交付申請書
2 ) 事業計画書
3 ) 収支予算書
4 ) 固定資産税課税台帳の写し等の所有者であることを証する書類
5 ) 申請者及び同一世帯員の市税の完納を証する書類
6 ) 申請者及び同一世帯員の住民票 ( 市外に居住している場合のみ )
7 ) 事業費見積書
8 ) 補助対象事業を行う住宅の現況及び工事施工予定箇所の写真
9 ) 承諾書 ( 賃借人が改修工事を行う場合のみ )
10 ) 売買又は賃貸契約書の写し ( 改修工事の場合のみ )
11 ) 委任状 ( 第三者に手続を委任する場合のみ )
〇事業完了後に提出する書類
1 ) 日向市空き家利活用促進事業完了報告書
2 ) 収支決算書
3 ) 事業費代金領収書の写し
4 ) 補助対象事業施工後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
5 ) 補助金振込先口座の通帳の写し
※次のいずれか早い期日までに提出してください。
・事業を完了した日から30日以内
・補助金の交付決定のあった年度の2月末日
日向市 担当課 建設部 建築住宅課 所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 電話 0982-66-1032(直通) FAX 0982-54-2639 メール kenchiku@hyugacity.jp
空き家バンクの登録物件について改修工事や家財処分等を行う場合に、費用の一部を補助します。
※国、県又は市の制度による他の補助、補償等を受けている場合には、補助の対象となりません。
※申請は随時受け付けていますが、予算がなくなり次第終了となります。
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