高知県:軽費老人ホーム事務費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

老人福祉の振興を図るため、社会福祉法人又は社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 62 条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた法人(以下「補助事業者」という。)が設置する軽費老人ホームの運営に当たって、平成 20 年5月 30 日老発第 0530003 号「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における当該減免した経費及び介護職員等の賃金改善を図るための経費に対し、予算の範囲内で補助します。

補助対象経費は、以下の①及び②の合計額とする。
①軽費老人ホームの運営に要する費用のうち、令和7年3月 24 日6高長社第 1637 号「高知県軽費老人ホームの利用料等の取り扱いについて(通知)」に基づき徴収すべき事務費(以下「事務費基準額」という。)の一部を減免した経費

②軽費老人ホームの介護職員等に支給される賃金(基本給・手当・賞与等(退職手当を除く。))の改善及びこれに伴う法定福利費等に充当し、もって介護職員等の賃金改善を図るための経費(以下「ベースアップ等支援費」という。)

(注)介護職員等は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設及び特定施設入居者
生活介護の指定を受けている施設において一般入所者を担当する介護職員とする。
なお、施設において介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
軽費老人ホームの運営

2025/04/01
2026/03/31
県内に設置されている軽費老人ホーム及び高知県高齢者保健福祉計画(介護保険事業支援計画)に基づき整備される軽費老人ホームのうち、高知市内に設置された施設を除くケアハウスとする。

要綱は公募ページからダウンロードできます。

補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に、納期限の到来した県税について滞納のないことを証するもの(県税事務所で発行する全税目の納税証明書)等を添えて、知事が別に定める日までに提出しなければならない。

詳細な手続きについては高知県子ども・福祉政策部 長寿社会課へお問い合わせください。

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課 所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話: 企画調整担当 088-823-9630 介護保険担当 088-823-9681 介護事業者担当 088-823-9632 福祉・介護人材対策室 088-823-9631 介護予防・地域支援室 088-823-9762 ファックス: 088-823-9259 メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp

老人福祉の振興を図るため、社会福祉法人又は社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 62 条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた法人(以下「補助事業者」という。)が設置する軽費老人ホームの運営に当たって、平成 20 年5月 30 日老発第 0530003 号「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における当該減免した経費及び介護職員等の賃金改善を図るための経費に対し、予算の範囲内で補助します。

運営からのお知らせ