島根県出雲市:中小企業者等デジタル化支援補助金
物価高騰対策として、市内中小企業者等が行う電子化・省力化等の推進にかかる経費の一部を補助します。
※申請は、1事業者につき1回のみです。
(1)電子化支援事業
・ソフトウェア購入費、使用料
・システム作成委託費、改修費、初期設定費
・既述したシステムやソフトウェア等を使用するためのハードウェア購入費、リース費
・報償費
※補助対象期間内でかかった経費のみを対象とします。ただし、補助対象期間内に使用料を年間契約した場合は、最大1年分が対象となります。
※パソコン・タブレットの購入費は、ソフトウェア・システムを稼働するうえで必要不可欠(既存のパソコン等のスペックでは対応できない等)な場合に対象となります。
※パソコン、タブレットの購入費は、1事業あたり10万円まで、キャッシュレス決済・セルフオーダーシステムは20万円まで、報償費は5万円までが対象となります。
※補助対象となる取組は、有料のソフトウェア・システムの導入です。(無料のソフトウェア・システム導入は対象外です。)なお、無料で使用できるソフトウェアに使用料を支払うことで、ソフトウェアの機能拡充を図る場合は、補助対象期間内に使用料を支払った時に限り、補助の対象となります。
(2)省力化支援事業
・業務機器購入費、リース費(リース費は、補助対象期間内に支払った経費が対象(最大1年分))
【補助対象とはならない経費(一例)】
(1)共通
・租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料
・スマートフォン、スマートウォッチ、コピー機等の汎用性の高い機器
・役員、従業員等の直接人件費
・消耗品費
・保守料等のランニングコスト
・開業に要する経費
・補助事業と同一の事業で、他の制度による金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費
・交付決定日より前の発注、契約等を行った経費
・支払いの証拠書類が不適切である等の補助事業の実施に疑義が生じる経費
・その他補助事業を実施するにあたって適切ではないと判断される経費
(2)電子化支援事業
・ハードウェア(パソコン等)のみの購入
・単なるシステムの更新や社内パソコン、タブレットの買い替え
・一般的な事務・営業で利用するもの(文書作成ソフトや表計算ソフト等)の購入経費
・マウス、USBメモリー、CD-ROM等の汎用性の高い備品(パソコン本体の付属品は除く)
・ホームページやECサイトの作成やリニューアル
・セキュリティ対策ソフト
(3)省力化支援事業
・デジタル製品でないもの(自走式草刈機等)
・業務用でないもの(汎用家電に属するもの)
・単なる機器の更新、買い替え、既存機器の増設
・既存業務が代替されず、単純に生産量を増加させる機器の導入
・パソコン、タブレット等の汎用性の高い機器及び付属品
・車両
・建物付属設備(自動ドア、排煙設備、自動販売機等)
次の(1)もしくは(2)のいずれかの事業を選択すること
(1)電子化支援事業
業務効率化を目的として既存業務を電子化するために、ソフトウェアやシステムを新たに導入する事業
※令和5年度デジタル化促進支援事業補助金の交付または令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(デジタル化促進支援事業)を受けた事業者等は、電子化支援事業の申請はできません。
≪取組事例≫
●キャッシュレス決済、受発注、見積・請求書・入出金管理など顧客や得意先等との取引を電子化
●顧客や予約、販売状況等の売上を一元管理するシステムの導入
●マーケティングシステムを導入し、顧客属性を可視化し、販売戦略の立案を実施
●飲食店等のテーブルのPOPやメニュー表に印刷されたQRコードを読込み、顧客自身のスマートフォン等からメニューを見たり注文したりできるシステムの導入
●手書きで行っていた帳簿管理を会計ソフトを導入して業務を電子化
(2)省力化支援事業
人手不足解消を目的として既存業務を省力化するために、業務用デジタル製品を新たに導入する事業
※令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(省力化・省人化促進支援事業)を受けた事業者等は、省力化支援事業の申請はできません。
≪取組事例≫
●動配膳ロボットの導入で配膳を自動化することによる顧客対応業務における省力化
●ホテル自動チェックイン機による顧客対応業務における省力化
●券売機やセルフレジ、自動精算機といった機器の導入による顧客対応業務における省力化
●材料投入の自動化設備の導入による製造現場における省力化
●自動倉庫システムを導入して在庫管理業務における省力化
2024/10/21
2025/01/08
■対象要件
以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。
(1)出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。
(4)電子化支援事業については令和5年度デジタル化促進支援事業補助金または令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(デジタル化促進支援事業)の交付を受けた者でないこと。
(5)省力化支援事業については令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(省力化・省人化促進支援事業)の交付を受けた者でないこと。
(6)今後も事業継続の意思があること。
【上記の要件を満たしていても、以下の業種を営む事業者等は補助の対象外となります。】
・競輪及び競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業
・場外馬券売場、場外車券売場、競輪及び競馬等予想業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業
・宗教、政治・経済・文化団体が事業を実施する場合
・みなし大企業
■補助対象事業
★次の(1)もしくは(2)のいずれかの事業を選択すること
(1)電子化支援事業
業務効率化を目的として既存業務を電子化するために、ソフトウェアやシステムを新たに導入する事業
※令和5年度デジタル化促進支援事業補助金の交付または令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(デジタル化促進支援事業)を受けた事業者等は、電子化支援事業の申請はできません。
≪取組事例≫
●キャッシュレス決済、受発注、見積・請求書・入出金管理など顧客や得意先等との取引を電子化
●顧客や予約、販売状況等の売上を一元管理するシステムの導入
●マーケティングシステムを導入し、顧客属性を可視化し、販売戦略の立案を実施
●飲食店等のテーブルのPOPやメニュー表に印刷されたQRコードを読込み、顧客自身のスマートフォン等からメニューを見たり注文したりできるシステムの導入
●手書きで行っていた帳簿管理を会計ソフトを導入して業務を電子化
(2)省力化支援事業
人手不足解消を目的として既存業務を省力化するために、業務用デジタル製品を新たに導入する事業
※令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(省力化・省人化促進支援事業)を受けた事業者等は、省力化支援事業の申請はできません。
≪取組事例≫
●自動配膳ロボットの導入で配膳を自動化することによる顧客対応業務における省力化
●ホテル自動チェックイン機による顧客対応業務における省力化
●券売機やセルフレジ、自動精算機といった機器の導入による顧客対応業務における省力化
●材料投入の自動化設備の導入による製造現場における省力化
●自動倉庫システムを導入して在庫管理業務における省力化
【 申請方法 】 申請に必要な書類及び記入方法を「手引き」でご確認いただき、申請書に必要書類を添えて郵送又は持参してください。
申請書及び申請要領はこのページの一番下からダウンロードできるほか、市役所、各行政センター、市内商工団体に備え付けています。
【 提 出 先 】 〒693-8530 出雲市今市町70番地
出雲市商工振興課(中小企業者等デジタル化支援補助金担当) 行
※郵送の際には、封筒に申請者の住所、氏名を必ず記載してください。
※封筒・切手などの費用は、申請者でご負担ください。
出雲市 商工振興課 中小企業係 電話番号: 0853-21-6541 FAX番号:0853-21-6838 メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp
物価高騰対策として、市内中小企業者等が行う電子化・省力化等の推進にかかる経費の一部を補助します。
※申請は、1事業者につき1回のみです。
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