福岡県直方市:まちなか事業所開設支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

この補助金は、直方市立地適正化基本計画で示す都市機能誘導区域のうち直方駅周辺地区(中心拠点)への魅力ある店舗の集約を推進することで空き店舗の拡大を抑制し、中心拠点の賑わいづくりを図ることを目的とする。直方市創業支援等事業計画に記載されている認定創業支援等事業又は国の地域創業促進支援委託事業の支援を受け、事業が3年以上継続することが見込めると判断される者が対象。空き店舗マップ(令和7年度作成「のおがた商店街入居できる空き物件ガイドマップ」)掲載物件に限り、補助上限額が100万円となる。

工事請負費(事業を営むために必要な改修に係る工事に関するものに限る)、備品購入費(直接事業に必要と認められる、本体価格1品1万円以上の物品に限る)、印刷製本費


直方市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
直方市立地適正化基本計画で示す都市機能誘導区域のうち直方駅周辺地区(中心拠点)での事業所の開設に関する事業

2026/06/09
2027/03/31
1. 事業を営むために中心拠点に新たに事業所を開設する者であって、かつ、十分な調査研究に基づく事業計画を有している者
2. 申請時点において開店の日を迎えていない者であって、補助対象事業完了後30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告が可能である者
3. 直方市創業支援等事業計画に記載されている認定創業支援等事業又は国の地域創業促進支援委託事業の支援を受け事業が3年以上継続することが見込めると判断され、当該創業支援事業を受けたことを証する書類を有している者
4. 本市の市税又は本市以外の市町村税に滞納がない者
5. 法律に基づく許認可等(資格を含む)が必要な場合は、その許認可等を有し、又はその取得が確実である者
6. 補助対象経費の総額が25万円以上の事業を行う者
7. フランチャイズ契約に基づく事業を行う者、別表に掲げる補助対象外業種に係る事業を行う者、直方市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団等に該当する者、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業を営む事業を行う者、過去に直方市まちなか創業等支援補助金又は直方市まちなか事業所開設支援補助金の交付を受けている者は除く

1. 補助金交付申請:直方市まちなか事業所開設支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出
2. 交付決定:市長が申請内容を審査し、補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知
3. 変更がある場合:補助金交付申請内容変更申請書(様式第4号)を提出し承認を受ける
4. 実績報告:補助対象事業完了後30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告

直方市役所5階54番窓口(平日のみ:午前8時30分から午後5時まで) 商工観光課商業観光係:甲斐、仲間 電話:0949-25-2156 ※注)窓口にお越しになる際は事前に電話をお願いします。

この補助金は、直方市立地適正化基本計画で示す都市機能誘導区域のうち直方駅周辺地区(中心拠点)への魅力ある店舗の集約を推進することで空き店舗の拡大を抑制し、中心拠点の賑わいづくりを図ることを目的とする。直方市創業支援等事業計画に記載されている認定創業支援等事業又は国の地域創業促進支援委託事業の支援を受け、事業が3年以上継続することが見込めると判断される者が対象。空き店舗マップ(令和7年度作成「のおがた商店街入居できる空き物件ガイドマップ」)掲載物件に限り、補助上限額が100万円となる。

運営からのお知らせ