大分県大分市:空家等改修支援事業
使用されていない空家等の利活用を促進するため、空家等をリフォームして大分市住み替え情報バンクに登録した場合や福祉・文化用途等に転用した場合に、改修工事等にかかった経費の一部を補助します。
(1)流通促進事業
改修工事等にかかる経費
(2)家財整理促進事業
家財整理にかかる経費
(3)転用促進事業
改修工事等にかかる経費
改修工事等の種類
外装工事:屋根、外壁等の改修
内装工事:内壁、床(畳)、天井等の改修
建具工事:戸、ふすま、障子、シャッター等の改修
設備工事:電気設備、ガス設備、空調設備等の改修
給排水工事:キッチン、洗面、トイレ、浴室等の改修
外構工事:門、塀、車庫、カーポート、アプローチ等の改修
その他の作業:シロアリ駆除、庭木の剪定および除草等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)流通促進事業
補助対象空家等の改修工事等を行い、大分市住み替え情報バンク要綱(平成22年12月16日施行)第4条第1項に規定する空き家等の登録を行う事業。
(2)家財整理促進事業
補助対象空家等の内部にある家財整理を行い、大分市住み替え情報バンク要綱(平成22年12月16日施行)第4条第1項に規定する空き家等の登録を行う事業。
(3)転用促進事業
補助対象空家等の改修工事等を行い、下記の用途に転用し、地域活性化に資すると市長が認める事業。
2024/06/03
2025/02/28
【補助対象空家等】
(1)~(6)の要件をすべてを満たすこと。
(1)市内に存在すること。
(2)居住者または利用者がいないこと。
(3)一戸建ての住宅(ただし、転用促進事業の場合はこの限りでない。)であること。
(4)建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
(5)未登記でないこと。
(6)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅については、改修後までに耐震性を有していると認められること。
【補助対象者】
補助対象空家等の所有者等(流通促進事業・家財整理促進事業にあっては個人に限り、転用促進事業にあっては所有者等から補助対象空家等の改修工事について承諾を得た者を含む。)であって(1)および(2)の要件を満たすこと。
(1)市区町村税を滞納していないこと。
(2)暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
改修工事等に着手する前に、住宅課(097-585-6012)に相談のうえ、申請に必要な書類を取得し必要事項を記入し、添付書類を添えて住宅課へ申請してください。
なお、本事業は、予算の範囲内で先着順となります。
土木建築部住宅課 電話番号:(097)585-6012 ファクス:(097)536-5896
使用されていない空家等の利活用を促進するため、空家等をリフォームして大分市住み替え情報バンクに登録した場合や福祉・文化用途等に転用した場合に、改修工事等にかかった経費の一部を補助します。
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