大阪府三島郡島本町:障害者雇用奨励金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
島本町では、身近な地域で「障害者の働く場」の確保を図るため、障害者を新たに雇用した事業所を支援する「障害者雇用奨励金」制度を令和6年10月から見直し、対象を「町内の事業所」に特化するとともに、支給額を増額しています。
障害者の雇用を予定・検討している町内事業所は、お気軽にご相談ください!
障害者を新たに雇用した「町内の事業所」を支援する「雇用奨励金」制度
2024/10/08
2025/03/31
■対象となる事業所【町内在住の障害者を新たに雇用した町内事業所】
(※町内のほとんどの民間事業所が対象となります!)
島本町内に所在する雇用保険適用事業所で、次のいずれかに該当する事業所
資本金または出資金3億円以下の法人が運営する事業所
例:スーパー、その他の企業・工場・商店など
資本金または出資金3億円超の法人が運営するが、フランチャイズ方式により運営し、従業員を当該事業所が直接雇用している事業所
例:コンビニエンスストア、その他のフランチャイズ店舗など
個人事業主が運営する事業所
例:個人商店・事務所など
社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、消費生活協同組合、その他町長が認める非営利法人が運営する事業所
例:福祉・介護事業所、保育・教育施設、医療機関、コープなど
■雇用対象者【雇用される障害者】
島本町に居住かつ住民登録し、次の障害程度及び雇用条件を満たすかた 【※上記の事業所が新たに雇用したかた】
【障害程度】
次のいずれかの障害者手帳を所持するかた
身体障害者手帳(1~2級)
療育手帳(A~B2)
精神障害者保健福祉手帳(1~3級)
【雇用条件】
次のすべての条件を満たし、対象事業所に雇用されていること
1. 次のいずれかの方法で雇用 【※新規に雇用→雇用後6か月以内に申請】
「ハローワーク」の紹介により雇用
「職場適応訓練」の終了後に雇用
「トライアル雇用」の終了後に雇用
2. 雇用保険一般被保険者として、「6か月間以上」継続して雇用予定
3. 「週20時間以上」勤務する条件で雇用
4. 「町内」の事業所で勤務
(1)申請
対象者を雇用した日から「6か月以内」に申請
支給申請書(様式第1号)を町に提出
障害者手帳・雇用契約書・雇用保険被保険者証・就職証明書などの写しを添付
【注意】申請日時点において、対象者の雇用が終了している場合は、支給対象としません。
(2)支給決定
申請内容を審査し、支給の可否を決定(支給額・支給期間・請求時期などを通知)
決定通知書(様式第2号)を通知
(3)請求
支給決定を受けた事業所は、年2回、4月・10月に奨励金を請求
4月期:前年10月~当年3月分を請求
10月期:当年4月~9月分を請求
請求書(様式第3号)を町に提出
出勤簿、賃金台帳または給与明細の写しなどを添付
(4)確定・支給
請求内容を審査し、支給額を確定して支給
確定通知書(様式第4号)を通知
指定の口座に奨励金を振込
(変更があったときの手続き)
次の変更があった場合は届出が必要です。
対象者の雇用条件・勤務場所・雇用期間・障害程度・住所
事業所の運営休止・終了
その他支給額・支給期間・支給要件等に影響する変更がある場合
変更届(様式第5号)を町に提出
変更内容が確認できる書類を添付
健康福祉部福祉推進課 〒618-8570大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
島本町では、身近な地域で「障害者の働く場」の確保を図るため、障害者を新たに雇用した事業所を支援する「障害者雇用奨励金」制度を令和6年10月から見直し、対象を「町内の事業所」に特化するとともに、支給額を増額しています。
障害者の雇用を予定・検討している町内事業所は、お気軽にご相談ください!
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