福岡県朝倉市:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

朝倉市では、市内への移住・定住の促進のため、移住支援金を交付しています。

福岡県と共同して行う「福岡県移住支援事業」での「朝倉市移住支援金」であり、 福岡県外から朝倉市に移住して就業・起業された人を対象にしています。
県が設置するマッチングサイトに掲載している移住支援金の対象求人に応募し新規就業された人、社会的事業分野で起業された人、申請日から5年以上朝倉市に継続して居住する意思がある人など、要件があります。

移住費用

単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の人 1人につき加算あり
・令和5年4月1日より前の転入 ⇒ 18歳未満の人 1人につき 30万円
・令和5年4月1日以降の転入  ⇒ 18歳未満の人 1人につき 100万円

※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方が対象です。


朝倉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福岡県外から朝倉市に移住して就業・起業

2024/06/24
2025/01/31
【令和5年4月1日より前の転入】
■移住に関する要件
移住に関する要件は次のア~ウのすべてに該当する必要があります。
ア.移住元に関する要件
1.住民票を移す直前(※1)の10年間のうち、通算5年以上東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと
2.住民票を移す直前(※1)に連続して1年以上東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと
 ※1 農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前

  東京圏  東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
  名古屋圏 愛知県、岐阜県、三重県
  大阪圏  大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
イ.移住先に関する要件
 1.令和元年10月10日以降に朝倉市に転入したこと
 2.申請時に、転入後3カ月以上1年以内であること(農林漁業の研修を受講した方は、その研修期間は算定に含めません)
 3.申請日から5年以上、朝倉市に継続して居住する意思があること
ウ.その他の要件
 1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと
 2.日本人または、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
3.その他福岡県または朝倉市が移住支援金の対象として不適当だと認めた者でないこと

■就職等に関する要件
 就職等に関する要件は、次のア~イのいずれかの場合で要件のすべてに該当する必要があります。

ア.自営での農林漁業への就業の場合
1.以下の人材確保支援策を活用した方
     市町村:農業次世代人材投資事業(経営開始型)
     地域協議会:中山間地域活力創出推進事業
    福岡県水産団体指導協議会:経営体育成総合支援事業
2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること
 イ.起業した場合
申請日前1年以内に福岡県が「福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱」に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

■世帯に関する要件【世帯の申請の場合のみ】
 世帯向けの金額を申請する場合には、次のすべてに該当する必要があります。

 1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に朝倉市に転入していること。
 4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
 5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【令和5年4月1日以降の転入】
■移住に関する要件
 移住に関する要件は次のア~ウのすべてに該当する必要があります。

 ア.移住元に関する要件
  1.住民票を移す直前(※1)の10年間のうち、通算5年以上かつ直近で連続して1年以上県外(※2)に在住していたこと

  ※1 農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前
  ※2 就職等の要件によっては、東京圏、名古屋圏、大阪圏に限られるものや、東京圏のみに限られるものがあります。

  東京圏  東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
  名古屋圏 愛知県、岐阜県、三重県
  大阪圏  大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
 イ.移住先に関する要件
  1.令和元年10月10日以降に朝倉市に転入したこと
  2.申請時に、転入後3カ月以上1年以内であること(農林漁業の研修を受講した方は、その研修期間は算定に含めません)
  3.申請日から5年以上、朝倉市に継続して居住する意思があること
 ウ.その他の要件
  1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと
  2.日本人または、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
  3.その他福岡県または朝倉市が移住支援金の対象として不適当だと認めた者でないこと

■就職等に関する要件
 就職等に関する要件は、次のア~イのいずれかの場合で要件のすべてに該当する必要があります。
ア.自営での農林漁業への就業の場合
 1.以下の人材確保支援策を活用した方
    市町村:農業次世代人材投資事業(経営開始型)、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
   地域協議会:中山間地域活力創出推進事業
   福岡県水産団体指導協議会:経営体育成総合支援事業
 2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること
 イ.起業した場合【東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住のみ】
  申請日前1年以内に福岡県が「福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱」に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

■世帯に関する要件【世帯の申請の場合のみ】
 世帯向けの金額を申請する場合には、次のすべてに該当する必要があります。

 1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に朝倉市に転入していること。
 4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
 5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
コンネアサクラに直接持参するか、郵送で提出してください。
※郵送する場合は以下の住所へ提出してください。

  〒838-0068 朝倉市甘木1315-1
  コンネアサクラ(移住支援金担当)

※令和6年度の申請は令和7年1月末までの受付を予定していますが、当該年度の予算が終了次第受付を終了します。

企画振興部 シティプロモーション課(コンネアサクラ内) TEL: 0946-28-8855

朝倉市では、市内への移住・定住の促進のため、移住支援金を交付しています。

福岡県と共同して行う「福岡県移住支援事業」での「朝倉市移住支援金」であり、 福岡県外から朝倉市に移住して就業・起業された人を対象にしています。
県が設置するマッチングサイトに掲載している移住支援金の対象求人に応募し新規就業された人、社会的事業分野で起業された人、申請日から5年以上朝倉市に継続して居住する意思がある人など、要件があります。

運営からのお知らせ