宮城県仙台市:広域集客型産業立地促進助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

仙台市では広域集客型産業(広域から新たに多くの集客を見込める事業所を設置し、運営する事業)を市内に立地をおこなう事業者を支援します。
(1)自己が所有する施設等の場合
操業開始後に賦課される最初の3箇年分(復興特区加算+2年)の固定資産税等相当額
(2)賃借した施設等の場合
操業開始の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3箇年分(復興特区加算+2年)の固定資産税等相当額

固定資産税等相当額


仙台市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)広域集客型産業であり、かつ、助成を行うことが適当であると市長が認めるものであること。
(2)事業所を設置する場合であること。
(3)事業所の設置に伴い、新たに取得し又は賃借した施設等について、その投下固定資産相当額が3億円以上であること。

2021/04/01
2027/03/31
広域性:市外からの来場者が概ね3分の1以上の施設であること。
新規性:市内に唯一の施設であること。又は,希少性があり,他の同種の施設の集客に影響を及ぼさない施設であること。
多くの集客:概ね年間10万人以上の来場者を見込む施設であること。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の交付を受けるには、交付申請書等の書類を期日までに提出する必要があります。

文化観光局交流企画課 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階 電話番号:022-214-1261ファクス:022-211-1917

仙台市では広域集客型産業(広域から新たに多くの集客を見込める事業所を設置し、運営する事業)を市内に立地をおこなう事業者を支援します。
(1)自己が所有する施設等の場合
操業開始後に賦課される最初の3箇年分(復興特区加算+2年)の固定資産税等相当額
(2)賃借した施設等の場合
操業開始の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3箇年分(復興特区加算+2年)の固定資産税等相当額

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