埼玉県:(暫定)看護師等養成所運営費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
看護師等養成所の強化及び充実を図るため、看護師等養成所の運営に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付しています。
a 看護師等養成所運営事業
看護師等養成所の運営に必要な次に掲げる経費
1 教員経費
(1)専任教員給与費
(2)専任教員人当庁費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、福利厚生費
(3)添削指導員給与費
(4)外部講師謝金
(5)委託料(上記教員経費のうち(1)~(4)に該当するものとする。)
2 事務職員経費
(1)専任事務職員給与費
(2)委託料(上記専任事務職員給与費とする。)
3 生徒経費
(1)事業用教材費
(2)臨床実習経費(消耗器材に要する経費)
(3)委託料(上記生徒経費のうち(1)及び(2)に該当するものとする。)
4 実習施設謝金
(1)報償費(実習施設謝金)
(2)委託料(上記報償費とする。)
5 新任看護教員研修事業実施経費
外部講師謝金、外部講師旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、備品購入費
6 看護教員養成講習会参加促進事業実施経費
外部講師謝金、外部講師旅費、代替教員雇上経費
7 国家試験対策セミナー参加促進事業実施経費
受講料、専任教員旅費
(注)1 専任教員とは、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)第2条第4号、第3条第4号、第4条第2項第4号、第5条第4号に規定する保健師若しくは助産師又は看護師の資格を有する専任教員をいう。
2 専任とは、常勤及び非常勤の雇用形態を問わず、当該養成所以外で勤務していない者をいう。
b 看護師養成所3年課程導入促進事業
看護師養成所3年課程の設置準備に必要な次に掲げる経費
1 教員経費
(1)専任教員給与費
(2)専任教員人当庁費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、
福利厚生費
(3)委託料(上記教員経費のうち(1)及び(2)に該当するものとする。)
2 事務職員経費
(1)事務職員給与費
(2)委託料(上記事務職員給与費とする)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる事業は、次に掲げる者が行う看護師等養成所の運営事業です。
1. 日本赤十字社
2. 社会福祉法人
3. 国家公務員共済組合及びその連合会
4. 健康保険組合及びその連合会
5. 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
6. 学校法人及び準学校法人
7. 医療法人
8. 一般社団法人及び一般財団法人
9. 公益社団法人及び公益財団法人
10. 独立行政法人
ただし、上記のうち7から10までについては、学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同法134条の規定による「各種学校」の認可を受けている者に限ります。
(ただし、助産師養成所及び看護師養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではありません。)
2024/07/19
2025/03/31
( 1 )日本赤十字社
( 2 )社会福祉法人
( 3 )国家公務員共済組合及びその連合会
( 4 )健康保険組合及びその連合会
( 5 )国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
( 6 )学校法人及び準学校法人
( 7 )医療法人
( 8 )一般社団法人及び一般財団法人
( 9 )公益社団法人及び公益財団法人
( 10 )独立行政法人
■申請の流れ
事業計画書の提出
交付申請書の提出
交付決定通知書の送付
補助金の支給
実績報告書の提出(毎年3月31日まで)
確定通知書の送付
消費税報告書の提出
保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3560 ファックス:048-830-4802
看護師等養成所の強化及び充実を図るため、看護師等養成所の運営に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付しています。
関連する補助金