【補助対象経費の具体例】
町民の暮らし並びに調和した産業及び経済の発展を促し、もって町民生活の向上及び持続可能なまちづくりの実現を図ることを目的とした「与謝野町中小企業振興基本条例」の以下(1)~(8)の基本的施策に沿って、商工会経営支援員の伴走支援により、事業者が実施する経営の向上及び改善に係る取組を支援するもの
(1) 誰もが創業等にチャレンジできるための施策
・ 創業後に伴う設備投資、広告宣伝費(※創業時は町の産業振興補助金をご活用下さい。)
(2) 次世代産業の担い手づくり及びデジタル技術の活用推進のための施策
・ ソフトウェア購入費
・ 設備並びに機器の借上料及び購入費(※パソコン等の汎用品は対象外)
(3) 産業間の連携の推進と交流の場づくりのための施策
・ 事業者連携により、新たな商品又はサービスを開発するための経費
・ 事業者連携によるイベント等に係る経費
(4) 地域内経済循環の促進と地域外から財の獲得を目指すための施策
・ 展示会出店費用、ブース造作料、アンテナショップの賃借料
・ 集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等の購入経費
・ 知的財産権の取得に要した費用
(5) 地域資源及び町内事業者に関する情報の発信のための施策
・ 新聞折込み、チラシ作成、ホームページ作成に係る経費
・ 新聞、広報誌等掲載に係る経費
(6) 魅力ある働く場づくり、仕事づくりのための施策
・ 事業に必要な特別教育や資格取得に係る経費(※一人当たり補助上限 5 万円)
・ 公的機関等が開催する研修会の受講料・教材費
・ 就労環境改善を図るための経費
(7) すべての住民が参加できる産業振興のための施策
・ プレミアム商品券の印刷経費
(8) 地域経済の持続的な発展に資する調査研究のための施策
・ 市場調査や、成分分析等に係る費用
その他、事業趣旨に合致した取組で、商工会経営支援員が必要と判断したもの
※ 補助対象は、申請取組(事業)の実施に必要な経費で、交付決定日以降に請求・支払い行為が発生したものが対象です。交付決定の日以前に着手(発注や契約行為を含む。)した取組(事業)については「事前着手」の申請が必要です。
※ 人件費、借入れに伴う支払い利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。
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