広島県尾道市:令和6年度 創業支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
市では、市内の産業の活性化を図ることを目的として、市内において新たに創業する者に対して、創業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費)
※建物の改修または修繕の実施について、原則市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/01/31
■補助対象者
事業を営んでいない個人または法人であって、市内において新たに事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(下記「主な補助要件」をご確認ください。)
※ただし、以下のいずれかに該当する場合には補助対象者となりません。
○市税の滞納がある者
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号に規定する事業を営む者
○尾道市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認める者
○他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者
○フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
○本人または親族(3親等内の血族、配偶者及び2親等内の姻族)所有の建物において創業する者
○その他市長が適切でないと認めるとき
■主な補助要件
○市内に事業所を設置しようとする新規創業者であること
○創業支援等事業計画に基づく商工団体等による創業支援等事業者の特定創業支援等事業を受け、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者であること
○創業資金融資で事業所開設の設備資金を対象とするものを受ける事業であること
※特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画に基づく商工団体等が実施しており、1か月以上にわたり4回以上継続的に行う支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得ができる事業です。
詳しい内容については、尾道市特定創業支援等事業のご案内をご覧ください。
○令和7年3月31日までに創業(開業)すること
創業支援補助金の申請を希望される方は、必要書類を作成のうえ、商工課まで提出してください。
○同一事業者につき1回限りの申請となります。
○補助金の交付対象となる同一の事業または同種の事業であって尾道市、国、県または他の団体の補助金の交付を受けている事業は補助対象となりません。ただし、尾道市中小企業創業資金利子補給金事業との併用については可能です。
○先着順により、予算がなくなり次第、募集終了とします。
■問い合わせ及び提出先
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所商工課商工振興係
【Tel】0848-38-9182 【Fax】0848-38-9293
【E-mail】shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号 尾道市役所商工課商工振興係 【Tel】0848-38-9182 【Fax】0848-38-9293 【E-mail】shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
市では、市内の産業の活性化を図ることを目的として、市内において新たに創業する者に対して、創業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
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