熊本県熊本市:新型コロナ伴走支援型利子補給

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

熊本県の制度融資「熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)」を利用した市内の事業者に対し、市が独自に利子を1年間補助します。

補助金の交付対象となる貸付に係る毎年1月1日から12月31日までの間に支払った約定利子の全額
(遅延損害金は除く。)。


熊本市
中小企業者,小規模企業者
熊本県の制度融資「熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)」を利用すること

2025/01/01
2025/02/28
【交付期間】
補助金を交付する期間は、貸付の実行日から起算して1年間とする。
ただし、令和3年11月1日から同年12月末日までの貸付は、令和4年1月1日から起算して1年間とする。
【補助対象者】
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 令和5年3月31日までに熊本県中小企業融資制度実施要項(平成21年熊本県告示304号)における熊本県新型コロ ナウイルス経営改善資金の伴走支援型(以下「熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)」という。)の保証申込みが、受け付けられていること。
(2) 前号に定める保証申込みにより、熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)により貸付を受けていること。
(3) 熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)の実行日から本補助金の申請日において継続して市内で事業を営んでおり、次のいずれかの要件を満たす者であること。
 ア 個人事業主においては、本市に住民登録していること。
 イ 法人においては、本市に登記をしていること。
 ウ 本市に住民登録がない個人事業主においては、確定申告書や営業許可証等により市内で事業を営んでいることが確認できること。
 エ 本市に登記がない法人においては、本市の法人市民税の納税義務者であること。
(4) 他市町村で本要綱と同様の熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)にかかる利子補給の制度による補助金の交付を受けていないこと。

※令和6年分の申請受付期間は令和7年1月~2月末です、公募ホームページにて改めてお知らせがあります。
(毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。)

【スケジュール】
  (1)対象の事業者へ、市から申請書類を郵送します。(1月下旬)
  (2)受け取った申請書類を記入し押印の上、同封する返信用封筒にて申請してください。(2月末まで)
  (3)市から事業者へ交付決定及び交付確定の通知を発送します。(3月中旬)
  (4)事業者の指定した口座に市が利子補給補助金を振込※します。(3月中旬~4月)
 ※通帳カナ摘要は「クマモトシシヨウギヨウキ」

【交付の申請】
申請者は、補助対象期間に支払った約定利子に係る補助金について、交付申請書兼請求委任兼口座振込依頼書に次に掲げる書類を添えて、毎年、市長に提出しなければならないこととする。
(1) 補助金の振込口座の通帳の写し
(2) その他、市長が必要であると認める書類

経済観光局 産業部 商業金融課 電話:096-328-2424 ファックス:096-324-7004 メール syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp 

熊本県の制度融資「熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)」を利用した市内の事業者に対し、市が独自に利子を1年間補助します。

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