鹿児島県霧島市:新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)

上限金額・助成額450万円
経費補助率 0%

農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、青年の新規就農者及び経営継承者を大幅に増加させる必要があります。
新規就農や経営継承をするに当っては、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業を始めてから経営が軌道に乗るまでの間(最長3年間)、青年の新規就農者に対して資金を交付し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年の新規就農者の大幅な増大を図ることを目的とします。

農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、年間150万円の資金を交付。


霧島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
霧島市内で新規就農や経営継承を行い、新たに農業を始めること。

2024/04/01
2025/03/31
霧島市内で新規就農され、下記の要件を満たすこと。
【新たに農業を始めた方】
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。(交付期間は就農後3年度目までとなる)
(2)農地の所有権又は、利用権を有していること。
(3)主要な農業機械・農業施設を本人が所有している又は本人名義で借りていること
(4)生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引すること。
(5)農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理していること。
(6)本人が農業経営の主宰権を有していること。
(7)青年等就農計画の認定を受けていること。
(8)青年等就農計画が、農業経営開始から5年後までに農業所得(加工販売等も含む)が150万円程度となる、実現可能な計画であること。
(9)市が作成する「人・農地プラン」に、地域の中心となる経営体として位置づけられている又は位置付けられることが確実と見込まれること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借りていること。
(10)生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護・失業給付等)による給付等を受けていないこと。
(11)農業経営改善計画の認定を受けていないこと。(認定農業者でないこと)。
(12)農の雇用事業による助成を現に受けておらず、かつ過去にも受けていないこと。
(13)経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(14)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(15)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
(16)地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

【親から経営を継承する方】
親の経営から独立した部門経営を行う場合、または、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合で、下記の要件をすべて満たす者。
(1)上記の「新たに農業を始めた方」の要件をすべて満たしていること。
(2)交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると、認められること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法等は最寄りの産業振興グループや農政畜産課にお問い合わせください。

農林水産部 農政畜産課 農政第2グループ
電話番号:0995-64-0882(直通)

溝辺総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-59-2935(直通)

横川総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-72-0591(直通)

牧園総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-76-2710(直通)

霧島総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-57-1182(直通)

福山総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-56-2116(直通)

農林水産部農政畜産課農政第2グループ 〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1 TEL:0995-64-0882

農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、青年の新規就農者及び経営継承者を大幅に増加させる必要があります。
新規就農や経営継承をするに当っては、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業を始めてから経営が軌道に乗るまでの間(最長3年間)、青年の新規就農者に対して資金を交付し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年の新規就農者の大幅な増大を図ることを目的とします。

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