香川県仲多度郡多度津町:創業支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
多度津町では、町内における創業を促進し、本町経済の活性化及び地域振興を図るため、町内で創業を行う方に対して、その初期投資に必要な経費の一部を補助します。
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
サービス業全般,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業
広告宣伝費、印刷製本費、設備及び備品購入費(注釈)
(注釈)汎用性が高く、他の用途にも使用できる物の調達費用(パソコン・カメラ等)は補助対象となりませんのでご注意下さい。
2024/07/02
2025/03/31
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
①事業を営んでいない個人であって、補助金の交付申請日が属する年度内に創業を予定している方又は交付申請時において創業の日から30日を経過していない方
②多度津町内で事業所等を設けて創業する中小企業者
③3年以上継続して営業すると見込まれる事業を行う方。
→補助金交付申請書に添付していただく事業計画書に、3年間の事業スケジュールと売上・利益等の計画を記載する欄があります。
記載する売上金額等については、根拠を明確に記載し、実現性・継続性が認められるものである必要があります。
④多度津町が主催する創業に係るセミナー等を受講した方又は特定創業支援事業
(※1)を受けていることについて町長の証明を受けた方(※2)
(※1)特定創業支援事業…多度津商工会議所が行う「個別指導事業」のことで、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の全項目について、4回以上かつ1ヶ月以上の期間をかけて指導を行う事業を指します。
(※2)補助金の申請時点で特定創業支援事業による支援が終了していない場合は、補助事業の実績報告を行う日までに特定創業支援事業の支援を受け、町長の証明を受けること。
なお、以下に該当する方は、補助の対象外となりますのでご注意下さい。
①他の企業の子会社として事業を始める方
②次に掲げる事業を行おうとする方
・農業
・林業(狩猟業を含む)
・漁業
・金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く)
・医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
・住宅宿泊事業(民泊)
・再生可能エネルギー発電事業(太陽光発電事業等)
・風俗関連営業や射幸的娯楽業等、町の補助金の助成先として社会通念上適当ではないと判断される事業
③暴力団員及びその関係者
④他の方が行っていた事業を継承して行う方
⑤フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行おうとする方
⑥仮設又は臨時の店舗等、設置が恒常的でない店舗で事業を営む方
⑦法令等の法的規制の適用があり、事業の実施や許認可に係る期間等に課題を有する方
⑧市町村税を滞納している方
⑨創業に要する経費について、国・県・町・公的機関の外郭団体が実施する他の補助金の交付を受けているもしくは受ける予定である方
多度津町創業支援補助金の交付申請を検討されている方は、要件等をご確認頂いたうえ、多度津町役場 産業課(0877-33-1113)まで、事前にご相談いただくようお願いします。
なお、本補助金は町の予算の範囲内で交付するものですので、申請のタイミング等によっては、既に交付額が予算額に達しており、補助金の要件を満たしている場合においても交付ができない場合がありますのでご了承下さい。
産業課 〒764-8501 香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号 電話番号:0877-33-1113
多度津町では、町内における創業を促進し、本町経済の活性化及び地域振興を図るため、町内で創業を行う方に対して、その初期投資に必要な経費の一部を補助します。
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