東京都江東区:ホームページ作成費補助

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助します。なお、次のような場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

・既存ホームページのリニューアルを行う場合
・同一の法人又は個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがある又は過去にホームページがあった場合
(例えば、同一法人において新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合など)

ただし、法人の代表者が当該法人の事業とは別に個人事業を立ち上げ、当該個人事業のホームページを開設する場合や、別法人を新たに立ち上げ、当該別法人としてのホームページを開設する場合などには補助対象となります。
開設しようとしているホームページが補助対象となるか、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合せください。

■補助対象経費
1. ホームページ作成に係る外部委託費((注釈)ホームページ開設以後の維持管理に係る費用は除く)(外部委託の場合)
2. ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自主制作の場合)
3. ドメイン取得費用
4. サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料)
上記1と2は併用不可
交付申請の時点において1年以内に支払ったもの、又はホームページ完成後実績報告をする日までに支払ったものを対象経費とします。
定期・不定期に支払う費用については、上記1を除き、初回に支払ったもののみを対象経費とします。

■補助の対象外となる経費
パソコン等設備購入費
通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費


江東区
中小企業者,小規模企業者
PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
次のア又はイのいずれかに該当する者
ア.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者
イ.江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体
(当該団体のホームページを新規に開設する場合)

■補助条件
補助金は、次に掲げる条件の充足を確認のうえ交付します。申請前にご確認ください。
作成するホームページが、専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホームページの一部でないこと
作成するホームページに必須記載事項の掲載があること
申請年度内に事業を完了し、事業実績報告書を提出すること(3月31日必着)

■申請書の提出時期についての注意点
ホームページを開設する前に交付申請書を提出してください(ホームページが開設された後の申請は補助対象となりませんので、ご注意ください)。
(「ホームページの開設」とは、ホームページを構成するデータの一部又は全部をサーバー上にアップロードし、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することを指します。)

■申請時提出書類
下記の書類(コピー可)を添えて、経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)にご提出下さい。(郵送可)
補助金交付申請書
事業計画書
登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
開業届出書又は青色申告書の控え(個人の場合)
定款、役員名簿(中小企業団体の場合)
補助対象経費の額及び内訳が分かる資料(見積書等)

■申請後の手続き
提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を判断し、交付決定通知書を送ります。
ホームページ開設後、次の書類を揃えて速やかに提出してください。
実績報告書・補助事業概要書(補助金交付決定通知時に同封します。)
補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
作成したホームページを印刷した書類
提出された実績報告書類の内容が交付決定の内容及び条件等に適合しているか審査の上、補助金額が確定します。
補助金額は、補助金額確定通知書でお知らせします(請求書も同封)。
その後、請求書を提出していただき、補助金受領(口座振込)となります。

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話番号:03-3647-2332 Fax:03-3647-8442

区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助します。なお、次のような場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

・既存ホームページのリニューアルを行う場合
・同一の法人又は個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがある又は過去にホームページがあった場合
(例えば、同一法人において新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合など)

ただし、法人の代表者が当該法人の事業とは別に個人事業を立ち上げ、当該個人事業のホームページを開設する場合や、別法人を新たに立ち上げ、当該別法人としてのホームページを開設する場合などには補助対象となります。
開設しようとしているホームページが補助対象となるか、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合せください。

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