島根県:被災地域における事業継続緊急支援事業(令和6年7月9日からの大雨で被害を受けた事業者の事業継続を支援します。)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
令和6年7月9日からの大雨で被害を受けた事業者の事業継続を支援します。
1)施設設備等修繕費
2)備品修繕費
3)備品購入費及びリース費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年7月9日からの大雨により被害を受けた事業者の復旧、事業継続等に向けた取組
2024/07/09
2025/03/31
、次の各号の要件のすべてを満たすものとする。
(1)県内に事務所、工場等を置く中小企業者又は組合であること。
(2)生活機能、サービスの提供、雇用維持のためにその地域に不可欠なものとして、補助事業者が必要と判断する事業者であること。
(3)みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事業有限責任組合を除く。)が所有している中小企業者、発行済株式の総数若しくは出資価格の総額3分の2以上を大企業が所有している中小企業者又は大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者をいう。)でないこと。
(4)島根県税の滞納がないこと。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。
(6)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。
(7)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
(8)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
(9)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に批判すべき関係を有していないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと及びこれらの営業の一部を受託する事業者でないこと。
(11)日本標準産業分類大分類における農業、林業、漁業に該当する事業者でないこと。
(12)競輪・競馬等の競走場を行う事業者でないこと。
(13)競輪・競馬等の競技団が行う事業者でないこと。
(14)芸ぎ業(置屋、検番を除く。)を行う事業者でないこと。
(15)娯楽に付帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場又は競輪・競馬等予想業を行う事業者でないこと。
(16)宗教、政治・経済・文化団体が行う事業者でないこと。
(17)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
店舗・事業所のある市町村商業担当課において申請を受け付けます。
市町村を通じた補助金となりますので、申請手続き等は各市町村へお問い合わせください。
《事業全般に関するお問い合わせ先》
・島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(TEL:0852-22-5288,5287)
島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(TEL:0852-22-5288,5287)
令和6年7月9日からの大雨で被害を受けた事業者の事業継続を支援します。
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