大阪府松原市:商店街空き店舗創業等支援事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

商店街の空き店舗を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します

店舗改装費
賃借料


松原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下に該当するもの・補助対象者によって経営されるものであること
 ・市内での店舗移転ではないこと
 ・週5日以上かつ1日6時間以上営業がなされること
 ・第6条第1項の交付申請書の提出の日から4か月以内に開業が見込まれていること
 ・3年以上継続して行うことが見込まれていること
 ・補助対象者等において、必要な資格等を有する事業であること
 ・補助対象者が、その事業について、空き店舗が所在する商店街等へ加入するものであること
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種又は公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある職種でないこと
 ・犯罪等の違法な行為を手段として開始される事業でないこと

2024/04/01
2026/04/30
・商店街に属する空き店舗を賃借して店舗の開設を予定している創業者(※1)または既存事業者(※2)
(※1)創業者(過去に一度も事業を営んでいない方)
所得税法 昭和40年法律第33号第229条に規定する開業等の届出により 、空き店舗にて新たに事業を開始する個人又は法人であって、第6条第1項の交付申請書の提出時点において事業を行っていないもの

(※2)既存事業者(飲食店に限る)
月坪売上が300,000 円 を超える月が直近1年間で3か月ある飲食店を営んでいる個人又は法人であって、空き店舗にて新たに事業を開始するもの。ただし、当該飲食店における事業と、当該新たな事業について、提供する料理等の観点から、同一の事業であると市長が認めるものに限ります。

また、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・本市の市税を滞納している者
・過去に補助金の交付を受けたことがある者又は国等の他の補助制度を利用して空き店舗にて事業を行う空き店舗にて事業を行う者
・自ら(法人にあっては、代表取締役又は役員)と、その事業を行う空き店舗を所有する者が、同一世帯に属している者及び3親等以内の親族関係にある者
・空き店舗にて宗教的活動又は政治的活動である事業を行う者
・自ら(法人にあっては、代表取締役及び役員を含む)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は松原市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者である者

※交付申請書及び事業計画書等(各様式)については、メールまたは郵送にて送付します

〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 TEL:072-334-1550(代表) 開庁時間:午前9時から午後5時30分 (土・日曜日、祝日、年末年始除く)

商店街の空き店舗を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します

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